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違反講習を2回も?

普通自動車免許証の更新を4月はじめにします。 5年前にシートベルト違反が1回ありその後は無事故・無違反です。免許証は青色です。3年前の更新時にその違反講習は当然の事ながら受けました。 事情があり交通センターでなく警察署で更新しようと問い合わせをすると、5年前の違反講習をもう1度受けないといけないと言われました。 理由を聞くと「交通法の改正で5年前までの違反が対象になった」ということでした。 なぜ2回も同じ違反講習を受けないといけないのでしょうか? 講習料の二重取りと時間の無駄になります。 どうしても納得いきません。 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

書かれている内容だけで判断すると、、、 ・5年前(免許更新の誕生日の40日前から起算して5年前)にシートベルト着用違反(1点)がある。 ・3年前に更新手続き完了。 とすると、今回は「一般運転者」という区分に該当することになるかと思います。 これは、現在の免許の区分が「優良」「一般」「違反」の各運転者に分かれており、「優良」は更新時の誕生日の40日前から5年以内が無事故無違反、「一般」は軽微な違反(3点以下の違反)が1回で、且つ重大事故などがない場合、「違反」は2回以上の違反がある場合か、1回で4点以上の違反がある場合になっています。 更新時の講習もこの区分により決まるため、今回のケースでは「一般運転者講習」を受講しなければならないことになります。 優良運転者講習は公安委員会以外(警察署など)でも更新時講習が受けられますが、一般や違反の場合の講習は受けられないみたいです。 講習の手数料(都道府県により違いがあるかもしれません)も優良に比べると割高になりますが、違反者に比べると安く、また時間も短くなっています。 また、一般運転者であっても今回の更新で有効期間が5年間になります。ただし、免許の色は青になります。 今回警察署でお聞きになったのはこの内容ではないかと思います。 要は、5年前の違反の講習をもう一度受けるのではなく、道交法改正により有効期間が増えたことや、更新時に義務化された講習の区分により5年前の違反でも区分の対象となり今回は優良運転者の更新ができないのではないでしょうか? もう一度5年前の違反の日にちを調べ、自分がどの運転者の区分に該当するか確認した方がよいと思いますよ。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin.htm
renatomo
質問者

補足

遅れました。 警察に手続きに行きました。 すると免許証の裏に「違反」の判子です。 一般講習でなく違反者講習です。 理由を聞いても曖昧でした。

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