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免許更新時の講習について(シートベルト着用違反)

私の友人がシートベルト着用違反で捕まりまして1点だと思うのですが、警察の方に3ヶ月違反がなければ1点は消えるからと言われたそうです。 ちょっと前に改正されていると思うので、1点が消えるという意味が分かりませんでした。 免許更新の時に1時間講習には、ならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daina_man
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回答No.3

昨日更新に行ってきました。 シートベルトで1回捕まったという方もいました。講習の時に話をしてくれた方も言っていましたが、3ヶ月違反がなければ次の違反点数を加算しないだけで、違反歴自体は残るので1時間の講習は受けなければなりませんね。(自分も一般公衆で1時間聞いてきました。半分以上はビデオを見ていましたが。)

その他の回答 (2)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

>1点が消えるという意味が分かりませんでした。 軽微な違反なので、3ヶ月で違反点数(1点)が抹消されて0点になると言うことです。 でも違反暦は残るので、免許は一般講習になり、ゴールド免許だった場合は青色(5年)になります。

  • 1112
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回答No.1

これを、ご覧下さい 運転者区分の定義 ● 優良運転者   優良運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年以上無事故無違反及び無処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がない者をいいます。   -------------------------------------------------------------------------------- ● 一般運転者   一般運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年間で3点以下の軽微な違反が一回の者をいいます。   -------------------------------------------------------------------------------- ● 違反運転者   違反運転者等とは継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年以内に事故、違反及び処分のある者並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がある者を違反運転者いいます。   -------------------------------------------------------------------------------- ● 初回更新者   継続して免許を受けている期間が5年未満である者を初回更新者といいます PS参考になるかと思い参考サイトをご覧下さい

参考URL:
http://rules.rjq.jp/dohoko.html

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