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高額な印鑑の訪問販売

実家の母は73歳。父と二人暮らしです。 訪問販売で高額な印鑑を2つで90万、4年間のローンを組んで購入してしまいました。 購入したのは1月24日とのことで、訪問販売のクーリングオフ期間は過ぎてしまっています。 この業者は開運をうたい文句に高額の印鑑や表札の訪問販売をしていて、一年前に脱税で社長が逮捕されているというのをインターネットで発見してしまいました。 ちなみにこの業者に匿名で電話して、値段の幅を教えて欲しいと言いましたが、生年月日によって違うので教えられないといいます。どう考えてもまっとうな会社ではなさそうです。 最寄の印鑑やさんに実物を持っていって見てもらいましたが、せいぜい5、6万のもので手彫りではなく機械彫り、名前の彫り方もおかしい、印鑑で開運なんてインチキだ、との事でした。 この場合業者に返品をしてローンの解約をすることはできるでしょうか? ちなみに印鑑はすでに使用してしまっています。 是非ともアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  まずは、最寄の消費者センターに相談されるのが一番です。プロの相談員が相談に乗ってくれます。  あなたに出来ることは、クーリングオフの手法は無利とのことですから、「消費者契約法」から攻められてはどうでしょうか。  「消費者契約法」は、消費者と事業者との契約につき消費者保護を目的に制定された法律です。  例えば、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合に、契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができます。 《誤認型の取消し》 (1) 不実の告知 (2) 断定的判断の提供 (3) 不利益事実の故意の不告知 《困惑型の取消し》 (4) 住居からの不退去 (5) 勧誘場所からの退去妨害  今回の場合、例えば、セールスマンがしつこく契約を迫って仕方なく契約したとかなかったですか?  そういった場合、この法律で契約の取り消しを求められる可能性があります。(下記の「3」のケースです) ---------------------------------------------- ○消費者契約法 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第4条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

noname#30203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨日消費者センターの指導により内容証明郵便にて契約を破棄したい旨の文書を送りました。 消費者センターが先方の業者と連絡をとっていただいたようで、違約金として30万ほど用意しておくように言われたそうです。 これって普通なんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

#1さんに追加ですが、クーリングオフ期間は、一定の事項を記載した書面を渡されたときからスタートしますので、まだできるかも知れません。 いずれにせよ、消費者センターへご相談になるべきでしょう。

noname#30203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨日消費者センターの指導により内容証明郵便にて契約を破棄したい旨の文書を送りました。