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ニッポン放送が持つフジテレビ株の貸与について
表題について。ソフトバンクインベストメントに貸与したことについてです。ライブドアが株式の過半数を取得し、ニッポン放送の経営権があるわけじゃないですか。なのに経営権のあるライブドアの承諾なしに、勝手にニッポン放送の持つフジテレビの株式を貸与しちゃっていいんですか?
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堀江社長はニッポン放送の全取締役に、会社資産を勝手に処分しないよう文書で警告していましたから、今回のことは「想定の範囲」でしょう。そしてこの文書は単なるメッセージ以上の法律効果を発揮するでしょう。 1.今回の日本放送経営陣の行為は代表取締役や取締役会の権限の乱用行為として、無効とする主張ができるでしょう。「代表取締役が自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為をした場合には、相手方が右代表取締役の真意を知りまたは知り得べきものであったときは、民法93条の但し書きの規定を類推し、右の法律行為はその効力を生じない」という有名な最高裁判決(昭和38年9.5)があるからです。株式を過半数握った堀江社長の文書に違反することを知っていて株を貸し出すことは、誰が見ても権限の乱用ですね。これが権利の乱用でないとするなら、取締役や社長は会社の資産をいつでも好きな様に処分しハイ、サヨナラできることになります。(「貸したのであって処分していない」などは苦しい言い訳にもならず裁判所は相手にしないでしょう。) 2.ニッポン放送は、フジサンケイグループの持ち株会社としての機能をはたしています。ならばフジテレビ株を第三者に貸し出すことは営業権の貸し出しと言えます。このことを具体的事実証拠を挙げて説得することは極めて簡単ですから、営業権の譲渡類似行為は、株主総会の決議が必要ですから、総会決議の無い営業権貸し出しは無効と主張できるでしょう。 ニッポン放送が単なるラジオ放送局なら、堀江社長も買収しなかったでしょう。資本関係の実態を突きつけられると、フジテレビは営業権の譲渡でないと反論することは、殆ど不可能でしょう。 3.対価20億円、期間5年の条件の妥当性も大問題です。2,3か月貸すならともかく5年も貸し出さなければならない理由が問題です。そして、対価も20億円の根拠が重要で、もし適当に決めたことが明らかにできれば、350億円の価値がある株を20億円という安値で貸してしまった理由に必然性がなければ、悪意としか言いようが無く、フジテレビに対する株主権利行使権を当然に侵害したということになります。今回の場合、権利の侵害が明確な例で、損害の場合損害のように具体的損害金額、因果関係を証明する必要がなく、損害賠償請求訴訟としては、極めて易しい部類でしょう。要するに、賠償請求と現状回復(契約を破棄し株を返す)請求が民法709条を根拠にできるでしょう。この場合は、堀江社長はニッポン放送の全取締役に、会社資産を勝手に処分しないよう文書で警告していましたから、その取締役と共同謀議したSBIも加害者として、裁判所にひきずり出せます。 4.最高裁判例、商法の規定、民法の規定、どの観点でも、良し悪しは別として、法制度は堀江社長の味方をします。フジテレビ、ニッポン放送はくやしいでしょうが、司法の場に持ち込まれたら完敗でしょう。 5.だいたいフジテレビの戦略そのものが間違っているようです。堀江社長は法律を調べつくして買収を仕掛けていますから、堀江社長に司法の場に持ち込ませるような行為・作戦は仕掛けるべきでないのです。司法の場に持ち込ませないような手で堀江社長に対抗しないとすべてが「堀江社長の想定範囲」要するに「思う壺」です。「堀江社長はM&Aのプロです。稗田さん、亀淵さんは、M&Aの赤ん坊です」とある専門家がテレビで話していました。M&Aの土俵で戦うと勝敗不利で、はやくメディア将来論、メディア経営論の土俵に移るべきでしょう。
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- moonliver_2005
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No3です。No7さんの 「ANo.3に記された民法709条は他人の権利を侵害した場合は「損害賠償」をしなければならないと明記していますが、「現状回復」を明記した条項ではありません」 についてコメントさせてください。 私は4,5年前、ある必要があってマンションの管理組合の理事長として裁判を起こして、「損害賠償」てどういうことが、裁判の大きな論点になった特異な経験があります。その時、本屋に行って吉村良一著(奥付では同志社大学教授だそうです)「不法行為法第2版」有斐閣2000年4月10日発行と言う本を買いました。この本は709条1条のためだけについてその歴史的経緯から始まって約290ページに渡って解説した本です。この本の著者は709条の目的は「生じた損害を補填し現状を回復することにより被害者を救済することである」と書かれていたことしか覚えていなくてNo3でそのように書いてしまいました。(15ページ)しかしもう一度本箱から取り出して、忘れているところを良く読むと、100ページ以降に損害賠償は「金銭賠償」「差し止め」「原状回復」の3種類があると書いてありました。そして「差し止め」と現状回復を区別すべきでないという学説もあるとありました。現状回復で問題であるとすれば、差し止め請求でもかまわないでしょう。こちらの方でも堀江社長はニッポン放送を攻撃できるでしょう。詳しくは100から109ページ読んでみてください。学説や判例沢山出ています。 質問者さんへ:あなたに関係も関心もないこと書いて申し訳ありません。ただ裁判の当事者はこのくらい研究することがあることを知っておかれると、法廷闘争って知的戦争と言ってよいくらい熾烈なものであることを理解されると良いでしょう。
お礼
お礼遅れましたが ご返答ありがとうございました。 微妙な争点がある程度理解できました。 今後ライブドアがどうでるのか 興味深いです。 楽しみ(?)が増えた気がします。
- ok_user
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・株の賃借はソフトバンクインベストメントだけではなくフジのTOB主幹事だった大和SMBCにも2月に貸しだされているので、 ニッポン放送の手元にはフジ株はありません。賃借料をもらうだけです。 ・どちらの貸出の契約でも、期間中はニッポン放送から返却を求めても認めない事になっています。 ・交渉で契約を途中で解除する事は完全に不可能・・・では無いでしょうが、高額な違約金が発生します。 貸し出した株の総額の数割、数百億単位になる可能性があります。契約に違法性があれば別ですが。 ・裁判で株の返還を求めても、結審まで数年に渡って契約期限が切れる方が先になる可能性があります。
お礼
お礼遅れましたが 返答ありがとうございました。 フジ株の賃借の内容がよくわかりました。
- ok_user
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・現時点でライブドアは経営者では無いので経営権はありません。 ・株主の権利と取締役(経営陣)の権限(経営権)の範囲は決まっているので、株主(堀江氏)からの意向表明があっても、 取締陣の経営権が制約される根拠にはなりません。 ・商法の規定では、第三者割当増資、株の有利発行、資産売却などは株主総会の議決が必要ですが、貸し株(賃借)や 通常の増資は経営権の範囲です。株の賃借行為は経営陣だけで決められます。 ・証券取引法にも商法にも株を貸し出す際の数や年数(期間)を制限する条項はありません。経営陣と相手方が決める事です。 ・現時点でニッポン放送はフジの大株主(22.5%)ですがフジは先日のTOBで25%以上(36.47%)を獲得したので、ニッポン放送には フジに対する議決権がありません(株主でも経営に口を挟めない)。フジから配当をもらう権利しかありません。 ・今回の賃借行為で問題になるとすれば、賃借料がフジからの配当金や世間の相場より不自然に安かったり、株主総会で議決権を 行使する際に現経営陣に有利になる様な条件を決めていれば、会社/株主に損失を与えたとして訴訟の対象になるでしょうが、 今は不明ですね。 ・ANo.3に記された民法709条は他人の権利を侵害した場合は「損害賠償」をしなければならないと明記していますが、「現状回復」を 明記した条項ではありません
お礼
お礼遅れましたが 返答ありがとうございました。 ライブドアとニッポン放送の 微妙なバランスが見えてきました。
- kanpyou
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会社の形態が、関係します。 『出資者:株主=社員=取締役』(比較的小さな会社)である場合は、出資割合に応じて発言権が与えられていると思いますので、社員の交代=経営権者の交代を意味します。(株主の直接支配) 『代表取締役=出資者:株主の代表と、経営外部者としての株主』の場合は、「代表取締役の選任」が重要視され、株主のコントロールの元に選出される形です。(株主の支配) 『取締役=外部からの従業員、経営外部者としての株主』は、上場している一般的な大企業の「経営⇔所有」の関係で、株主の出資金を用いて、経営に特化した従業員など(サラリーマン社長)が経営に当たります。 上記の通り、会社の形態により、取締役と、出資者との関係が異なります。 >ライブドアは経営者としてではなく、大株主というスタンスでの口出ししかできないのでしょうか? 現状では、(法的には)その通りです。 >経営に口出しするためには、現経営陣の解任が必要ということですか? 『友好的な資本提携』との事であれば、「意見」が受け入れられたり、ポストが用意されたりすることもあるのですが、今回は、『敵対的』との事ですので、、、ただし、現役員などが、大株主に不利になるような行為を行えば、差し止めや、損害賠償請求を求めることができます。 >裁判という面からいうと、表面上『投資』かもしれませんが実質『投資』といえるのか疑問ですよね。 提携相手がSBIとの事で、その親会社は、「ネット界の雄」ですから、そのノウハウを持ってすれば、ビジネスになる可能性はあります。 そこで、事業計画は「よし」として、Ftv株だけに着目し、重要資産の処分行為であると主張し、これが認められれば、N放送は、他の方法により資金調達をしなければならなくなります。それが、増資であったり、新株予約権であったり、、、
お礼
お礼遅れてしまいましたが ありがとうございます。 おかげさまでライブドアとニッポン放送の関係が わかりました。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
経営陣と株主との関係は曖昧で、各会社や、その支配形態により異なるようです。 経営権については、(外見上は適法に)現取締役、取締役会が決定権を持っています これと同じように、株主の権利があり、先の「新株発行差し止め事件」についても、商法(280条ノ十)により、株主の権利として、現経営陣の行為を差し止めました。 今回は、社所有株の処分との事ですが、ただ単に支配の足ががりを断つためだけならば、前回同様、「経営権の濫用」との判断が示されるかもしれませんが、今回は、SBI/Ftv/N放送の三社で新会社を立ち上げ、その事業の担保的な意味で、貸し株を行ったとのことようです。ですから、『投資』といえることができ、直ちに、『支配権維持目的の資産処分』とはいえない状況のようです。 また、現経営陣を解任するには、臨時株主総会を開き、2/3(66.666~%)以上の(非常に多くの)賛成がなければできません。 現在、LDが50%、Ftvが40%ぐらいの議決権を持っているといわれておりますので、LD単独での解任決議は無理のようです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 経営陣(取締役会)にライブドアの人間がいないから、ライブドアは経営者としてではなく、大株主というスタンスでの口出ししかできないのでしょうか? 逆にライブドアがニッポン放送の経営に口出しするためには、現経営陣の解任が必要ということですか? 持ち株比率、過半数を超えたら経営支配というイメージがあったのですが、 それだと経営支配までいかないような。 裁判という面からいうと、表面上『投資』かもしれませんが実質『投資』といえるのか疑問ですよね。 どうなんでしょう。
経営権と云う権利が存在しますか? 経営を委任すべく株主が委任を含めて過半数であれば、役員たる取締役の選任においてその過半数を選任されれば、貴方のおっしゃる経営の実権を掌握することは可能になります。 しかし、株主総会は未だ先なのであり、ライブドアには未だニッポン放送を経営する資格が承認されていませんので、ニッポン放送の現経営者がライブドアにその業務の承認について求めることが無くとも問題はありません。
お礼
ご返答ありがとうございます。 ニッポン放送の株主総会まで ライブドアはニッポン放送の事業で気に食わないことがあっても 口出しできないんでしょうか?
- hijyousyudan
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企業が行う事業の一つ一つに、 大株主の決裁が必要なわけではありません。
お礼
お二方、ご返答ありがとうございます。 しかし お聞きしたいのはライブドア=ニッポン放送大株主という立場での話ではなく、ライブドア=ニッポン放送経営の意思決定者としてニッポン放送の行う事業一つ一つに口出しできるんじゃないか?というクエスチョンです。 現段階で取締役会にライブドアの人間を入れていないので、現段階では経営の意思決定権はないということなのでしょうか。私は株の過半数を抑えた段階で無条件で経営の意思決定権は取締役会に関わらずライブドアになるように思っていたのですが。どうなんでしょう?
- masato_itagaki
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経営権は現取締役会にあるのではないでしょうか? 「株主が損をするから差し止めを行う」とかの権利は 株主にあると思いますが、経営権は今の時点ではライブドアにないと思います。 ちがうかなあー、専門家の方の回答お待ちしてます。
お礼
ご返答ありがとうございます。 上記を読ませていただくと法律的に隙なし、 といったところですね。 マスメディアは堀江社長ピンチみたいな 報道してますけど、ニッポン放送・フジテレビはおかしなことをしているという印象は感じてました。 普段何気なく見ているマスメディアの報道がいかに偏っているか、考えさせられますね。