• ベストアンサー

印鑑証明を登録した期日は証明書に書いてありますか

とある事情でその印鑑証明が過去のある時期にすでに登録してあったことを証明したいのですが。 通常どおり発行してもらった印鑑証明書のどこかにその印鑑が登録した日付は書いてありますか? もしないとすれば、どうすればその印鑑証明が取れた期日を証明するものを手に入れられるでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.4

再度のご案内 20年程前まではおっしゃるとおり普通に行なっていた事です。銀行でも本人の同意があったとはいえ電話確認のみで勝手に三文判を押し署名をし書類を作成していた例もあります。 保証人に債務保証の意思があれば返済を行なえば良いし、覚えが無ければ払う必要はありません。 私文書偽造は記載本人のみ有効です。債務者が知らないのであれば罪にはなりません。と、同時に保証人も無効です。 先ず、あなたが保証人として認めない旨の内容を『内容証明郵便』で送付(意思表示) 内容証明郵便の書き方はネットで検索(書き方、文字数など詳しく出ています) 内容は・・・・ 債権者の名前、住所等 保証人として代理弁済の連絡がありましたが私は保証人になった覚えも無く更に、署名、捺印は行なっておりません。したがって保証人も無効であり私に支払い義務は無いと考えます。 私の思い違いであり筆跡鑑定書など保証人になった証がありましたら○○年○月○日までに提示下さい。 期限までに提示が無い場合、今後○○さんの保証人に関する連絡は一切無用です。 また、不当な請求、行為がある場合法的手段をとらせて頂きます。管轄裁判所は○○裁判所とし訴訟費用及び弁護士費用は請求させて頂きます。    など 注意点 内容証明郵便はあいさつ文は必要ありません。 敬語での記載も必要ありません。 裁判所は近くにします。遠いと呼び出し時に行くのが大変になります。 一番重要な事 今回の債務に関し1円の支払いもしてはいけません。 1円でも支払いをしたら保証人を認めた事になりあなたの負けです。 (金融業者が良く使う手で『せっかく集金に来たのだから1000円でも頂けませんか?』と少額を集金し、支払い(代理返済)の意思を強要する。)

paniiick
質問者

お礼

前回の遅いお礼に迅速にご返事下さって本当にどうもありがとうございます。 やはり20年前だとそんな感じだったのですね、債権者のでまかせだったらいいなあとも思っていのですが。それにしても銀行のその対応の仕方はすごいですね、そんなことがまかり通っていたなんて。 記載本人が亡くなっていると本当に面倒です、こちらと債権者の押し問答になってしまって。現債務者は当時は知らなかったとはいえ後に偽造のことはわかったらしいのですが、それでも当人が払いたくないため偽造のことは言うつもりはないと思います。というか、債権者から逃げ回ってるみたいですし。 幸い今現在一円も返済していないし話を聞いた時点から否定はし続けています。それにしても集金の手口は巧妙で恐ろしいですね。お話を聞いていなかったらひっかかったかも知れません。 その他大変詳細なご説明とても感謝致します。参考にさせて頂きます。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.3

無権代理による代筆は本人が追認しない限り連帯保証契約は無効になります。 (民法第113条1項による) 自署を要求するのが債権者の責務で債権者が代筆権限を立証するのは至難の業だと思います。 無権代理行為の追認については相手側(債権者)にあなたが意思表示をする事が必要であなたが認めていない限り心配は要りません。 あなたの意思表示がされないまま替玉保証した場合、私文書偽造で罰せられます。 更に契約日にもよりますが債務者はもちろん連帯保証人に対しても金額、利息、返済期間等の説明義務があります。それが無い場合も連帯保証人は無効になります。 あなたが一度でも保証人になった意思表示をしていたらあなたが不利ですが、あなたが認めない限りあなたに保証義務はありません。(保証人になっていない訳ですから) 保証人を認め、債務保証を受けた場合あなたに支払い(返済)義務が生じますので気を付けて下さい。

paniiick
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 契約されたのがもう20年ぐらい前のことらしくて、当時は今より基準が甘かったと聞いています。なので適当なお店で買える印鑑で十分通用したらしいです。また署名についてもさんざん当人のものじゃないと債務人にも話したのですが、相手にされません。 文書を実際に作成した当人は亡くなっているのですが(債務人の母親)、お金を借りた人(当時未成年)にも私文書偽造は当てはまるのでしょうか。 お詳しい説明どうもありがとうございました。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

広島の某市役所ですが。 うちは、住所、氏名、生年月日、印影と証明書の発行年月日だけです。 登録年月日は証明してません。 また、情報公開条例を使っても、印鑑登録関係は非公開なので、外部の人間は知り得ませんし、証明できません。

paniiick
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は兵庫なので、広島に近いですね。 登録年月日は証明できないのですか・・・。 実は無権代筆により親戚に勝手に借用書の連帯保証人にされてしまい、それには親戚が勝手に買った印鑑を使って捺印されていました。それが作られたのが随分前の話で、債権者によればその当時は契約に印鑑証明がいらなかったので、ただの捺印だけで有効だと言うのです。なので、当時すでに登録してあった印鑑の証明書をもって、その捺印された印鑑が自分のものでないと証明したかったのですが・・。 本人でも自分の印鑑登録の登録日を知る文書を得ることはできないでしょうか。 現職の職員さんからのご指摘どうもありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 手元に置いてある印鑑登録証明書を見てみました。  個人の証明書には、登録年月日が書いてあります。  法人の証明書には、代表者の生年月日と、その書類の発行日が書いてあるだけですね。  ただ、法人のほうには会社法人等番号が書いてありますので、それなどをヒントに登録日を調べられそうに思いますけど。

paniiick
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 欲しいのは個人のものなのですが、発行書には登録年月日が書いてあるんですね。 以前証明書を発行してもらったときにはすぐに何かに添付してしまいましたので、印影以外何が書いてあったか全く覚えていなかったのでとても助かりました。 わざわざお手元の発行書を調べて下さってどうもありがとうございました。

関連するQ&A