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野積みの腐敗臭について・・・
以前、家のすぐ裏の畑の所有者が 僕の部屋の窓のすぐ傍に野菜の葉などを「堆肥のため」と称し(しかし、数年前から古い物の 上にどんどn積み重ねている)野積み (高さ1.2m幅2m)にしているのでこれをどかせるためには?法的根拠は?と質問した者です。 結局今、市の環境課と匿名性を保ちながら除けさせるにはという事を考えているのですが、 被害を被るのはウチだけなので匿名性は難しいという所で悩んでいるところです。 話が通じる相手ならいいのですが、嫌がらせを受ける懸念があるので踏み出せません。 そして市の人にも確認してもらいましたが、 内部が腐敗し酷い腐敗臭がします。 これにより窓も開けられない状況です。 これでもやはり法的根拠など発生しないでしょうか? 健康を害す恐れがあるので窓を開けてはいませんが…
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1.数年前、焼鳥屋の排気口から出てくる“臭い”を直接浴びる住宅の住人(原告)との間で“臭い”をめぐって裁判が行われました。判決は、焼鳥屋(被告)に対し、(1)発生源において一定以上の臭気を発生させてはいけない、(2)慰謝料を住人に支払うこと、というものでした(神戸地裁平成13年10月19日判決、下記URLをご覧下さい)。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf /webview/2EEB2E9F271966A349256B590029325C/ ?OpenDocument 2.判決文によると、その根拠となったのが、平穏かつ快適な生活を営む権利である人格権、および所有権に基づく妨害排除請求権として一定の限度を超える臭気の排出の差止めを求めること、そして、この臭気によって被った損害について不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を行うというものでした。 3.臭気に関しては、個人差があるので、ご質問文からは推察することもできないのですが、「窓を開けてはいません」というところも、上記の判決文の状態と同じだと思いました。焼き鳥と堆肥とどれほどの違いがあるのでしょう。我慢の限界(受忍限度)を超えるようなら、法律は質問者さんの生きる権利を守ってくれると思います。 4.さて、この判決を読んでいくと、「悪臭防止法及び神戸市悪臭防止暫定指導細目の定める各規制基準をみたすかどうか」鑑定を行ったとありますので、行政にも悪臭を取り締まる法律があり、市民のためにそれを遵守する義務があるのです。 ただし、この悪臭防止法は、「工場その他の事業場における事業活動に伴なって発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」とありますから、堆肥がこれに該当するかまではっきりわからないのが難点ですが、「飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生」していることも規制しているようですから検討してみる価値はあると思います。質問者さんの市には、環境課という担当部署があるわけですから、知らないではすまされないはずです。悪臭防止法には懲役刑、罰金刑もあります。悪臭防止法の概要については、環境省の下記、参考URLをご覧下さい。 5.具体的な対策については、市の環境課に前面に出てもらったほうがいいように思います。また、それほどの悪臭なら、風向きによって、他の住人の中にも悪臭に困っている方がいるかもしれません。同じ悩みを持っている人が他にいれば、市もそれだけ本腰を入れて対応すると思います。風のある日に近所を歩いて悪臭の拡散状況を調べて、賛同者を増やすというのもいいと思います。
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農業の特異性として.ご質問者が農地法に定める農地転用で現在の家を持った場合に.農地としての機能が優先されます(民法の既得権)。したがって.「リゾートを建設計画で予定地に近くに畜産施設がある場合には買収する必要がある」というような本の記載が合ったかと思います(署名忘却)。 先に家を建てて後から農地になった場合には.ご質問者の権利が優先去れます(民法の既得権)。
- seinzeit
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刑事訴訟よりも民事訴訟向きのケースです。 質問者様はこの野積みにより損害を被っているわけですから、 損害賠償を求める訴えを起こせば勝ち目があると思います。 まずは、畑の所有者と話し合ってみることが必要です。最初は冗談っぽく言ってみて、駄目そうだったら「訴訟も考えている」とちらつかせてみる。それで事態が改善するかどうか反応を見てみては? 証拠隠滅されるおそれがあるので、客観的証拠を集めてからになりますが。