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老人医療受給者証について

県外に住んでいる親父(85歳)の「老人医療受給者証」についての質問です。 私の地域で医療を受けるときは「国民健康保険証」と「老人医療受給者証」を提示すれば受診可能でしょうか? 何かで「今住んでいる市町村から交付される”老人医療受給者証”云々・・・」という記事を見つけたもので 市町村が違う所で受診する際にはまた交付してもらわなければいけないとかあるのでしょうか?

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noname#190611
noname#190611
回答No.1

老人保健は国の制度ですので、県外でも今お持ちの老人医療受給者証と国民健康保険証で受診可能です。 もしお父様が住民票を移す(転出する)ならば、新しい住所地での申請が必要になります。

morinosatou
質問者

お礼

さっそくの回答をありがとうございます。 >老人保健は国の制度ですので・・・ これで大きな顔で医療を受けることができます。

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