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老人の保険料について

同居の母の健康保険料で質問します。 80歳なので老人医療受給者証を持ってます。 以前は私の勤め先の保険組合で被保険者にしていましたが、新しい勤め先の保険組合では被保険者にはできないと言われました。 そこで、私の名前で国民健康保険に入って被保険者にしました。 ですから、勤務先の健康保険と国民健康保険と両方に支払いしています。 なんだか釈然としないのですがこれは仕方がないのでしょうか。 ご存じの方助言をお願いいたします。

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  • maco55
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.2

こんにちは、egaoさん 同じような話が従兄のところでもあったので 回答ではないのですが参考にしてください 従兄の場合は、奥さんと共働きだった為 奥さんの方の健康保険に扶養家族と言う形で 義理のお母さん(老人医療受給者証を持ってます)は保険に加入していました。 奥さんが仕事を辞めた為、今まで奥さんの健康保険に入っていた 奥さんと義理のお母さんを従兄の健康保険に、扶養家族と言う形で 入れて頂くようお願いしたところ、奥さんはOKだが 義理のお母さんは国民健康保険に加入するように進められたそうです。 ハッキリした原因は未だに分からないのですが 従兄の話だと「老人は患者負担金の割りに病院に行く事が多く 不景気なので、保険組合も養いきれないのではないか?」と言っていました。 結局、義理のお母さんも国民健康保険に加入したのですが 国民健康保険のいうのは、世帯主で作られる物??らしく 義理のお母さんの国民健康保険証にも従兄の名前が書いてありました。 でも「被保険者ではない世帯主」的な事が書いてあったと思います。 (世帯主というだけで保険者ではないので保険料は取られない 名前を貸しているだけって事らしいです) 質問なのですが 「以前は私の勤め先の保険組合で被保険者にしていました」と書いてありましたが 多分、egaoさんの扶養家族だった。という事ではないのですか? 被保険者と言うのは保険の表の所に名前の書いてある人=会社で働いている人 のはずなのですが....。 以前のお勤め先ではegaoさんと同居のお母さんの保険証を 2枚発行してくれたのでしょうか? とりあえず、egaoさんの扶養家族になれないと仮定して 回答したいと思います。 ・勤め先の保険に入れてもらえない事に関しては  保険組合の都合もあるでしょうし、従兄の話もハッキリしてないので  断定は出来ませんが、加入出来ない人も多いようです。 ・勤務先の健康保険と国民健康保険と両方に支払いしている事に関しては  保険証に「被保険者ではない世帯主」的な事は書いてないですか?  書いてあれば、多分二重取りはされてないと思います  心配であれば、市役所(区役所)の国民健康保険課というのがあると思いますので  そちらに相談されてはいかがでしょう? 「健保は2002年に消滅!?」と言う記事があったので 参考になるか分かりませんが、目を通してみてはどうでしょう?

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/himaari/newpage32.htm
egao
質問者

お礼

ありがとうございました。 たしかに被保険者ではなく「世帯主」になっており「擬」という印がありました。そして小さな字で「擬の印がある世帯主は国保の被保険者ではありません。加入者は二面に記載してあります。」と表示がありました。 しかし、保険料は月々(数千円ですが)支払いしています。これは世帯主としては当然支払うことということなんでしょう。

その他の回答 (2)

noname#8250
noname#8250
回答No.3

以前の健保で被扶養者になれたのに今の健保ではだめだといわれ国保の保険料を払っているのが気に入らないということでしょうか。 組合健保では被扶養者の認定基準がそれぞれ違います。前大丈夫だったから今度もOKというものではありません。それに医療保険の最終的受け皿は国民健康保険です。社会保険には入れなかったからといって文句は言えません。 国民健康保険料に関しては自治体によって徴収方法が異なりますが基本的には世帯主に請求がきます。ただそれはあくまでもお母さまの分です。二重取りはされていないはずです。役所の方ではあなたが社会保険加入者であることは分かっているはずですから。

egao
質問者

お礼

ありがとうございました。 世帯主としては結局は両方に支払う必要があるということですね。

  • HINOMIYA
  • ベストアンサー率61% (91/149)
回答No.1

歯科医師HINOMIYAです。 確か、老人でも国保の本人になれるはずです。 そういう保険証をお持ちの患者さんを、窓口でたくさん見ますから・・・ 保険料は、あなたが支払わなければならない事にはかわりありませんが、少なくとも、あなたの分が2重取りされる事はありません。 また、老人一人の国保加入ならば、さまざまな減免措置がとれるはずです。 所轄の市町村役場の保険医療課に電話して、よく相談してみてください。 2重取りはおかしいです。 昔、自分に収入がなかった頃、やっぱり妻の保険に入れてもらえず、自分が本人で国保に加入したことがあります。 結局妻に支払ってもらっていましたが、それと同じではないかと・・・ 勤め先の保険に入れてもらえない事に関しては、よく判りません。

egao
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきました。