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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険と傷病手当金についてのご質問(長文))

失業保険と傷病手当金についてのご質問

このQ&Aのポイント
  • 会社でのストレスが原因でメニエル病と膀胱炎になり、抑うつ症状も出ています。派遣社員として働いており、失業保険と傷病手当金のどちらを申請するべきか悩んでいます。
  • 失業保険の場合、先月と先々月の給与が半分しか入らず、不安です。派遣担当者との話では、12月末で退社し満了となるが、離職届を作る際に会社への辞意を伝えるべきか悩んでいます。
  • メニエル病や膀胱炎、抑うつ症状の治療のために心療内科への通院を考えており、傷病手当金を申請することも考えています。傷病手当金の受給までには2〜3ヶ月かかるとのことですが、少しだけ貯金もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ronly
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

質問者さんの場合、手取りは傷病手当金の方がおおいでしょうね。

junchon
質問者

お礼

はい、私もそちらの方向で申請を進めるつもりです。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

受給資格に関しては、No1さんが話されているので割愛します。 先ず、貴方が誤解されているのは、傷病手当金と雇用保険の給付のどちらがよいか、です。 傷病手当金は『就労不能』が条件で、失業給付は『就労可能』が条件です。貴方が選択する性質のものではなく、医者がどちらかであるか判断すべき物です。 医者が就労不能と判断したなら、休職(極力退職はすべきではない)して傷病手当金を受給すればいい話です。

junchon
質問者

お礼

申し訳ございません。 そのように思われてしまっても仕方がないですね。 失礼しました。 仰っていただいてる内容については存じ上げています。 現在は、派遣元との話し合いでどちらも選べるが、体調と相談中という所です。 解決いたしましたので有難うございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

健保の傷病手当は、「1年以上の被保険者」期間があれば、「離職当日に受給」している事を条件に離職後も「継続して受給可能」です。 条件を満たさない場合は「在籍期間のみの受給」になります 雇用保険の失業給付は「就労可能」が条件で、就労不能な場合、就労可能となるまで支給差し止めです。 尚就労不能な期間が継続して30日に達した場合は、受給期限を延長して対応します。(申請期限は30日に達した日<都度要申請>の翌日から1ヶ月) 傷病手当を申請していると当然就労不能だから該当します。 通常、傷病手当を申請し、その間は雇用保険を繰下げ、治癒して就労可能となった時点で失業給付の手続きに移行します。 ただ貴方の場合、派遣との事で1年の「継続した」被保険者期間があるかどうかが疑問です。 また、こういう形で離職すると、就労可能になった後、派遣先の斡旋が困難とも(登録削除)。 最善策は在籍のまま、社会保険料を支払い、籍を残して、復職可能になったら診断書を添えて次の派遣先の斡旋を依頼する事と考えます(雇用保険は資格喪失だけして、復職したら通算する)

junchon
質問者

お礼

合わせて、お時間作っていただいてのご回答に感謝します。

junchon
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 言葉が足りず申し訳ございませんでした。 派遣社員のため、就業期間が短いと思われて当然です。 一応、満5年です。 よって、就業期間には問題がないかと思います。(被保険者期間)