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未払いの契約料金を法的に支払わせるためには?
ある出版社からの依頼で、フリーのライターとして、ある女性雑誌2001年3月号に写真付き記事を書きました。はじめて担当者から記事の依頼が来たのは今年1月15日。取材記事と写真を納品したのが1月末、2月には記事が掲載される予定でしたが延期になり、結局3月号の特集記事の一部として掲載されました。(雑誌は手元にあります。) 契約料金は同月末には支払われる予定だったのですが、1ヶ月が2ヶ月に延び、更に延期延期の繰り返し・・・。本当に払う気があるのかと心配しているうちに数ヶ月が経過し、とうとう最後に約束した8月末日を以っても契約料金が支払われていない状態となってしまいました。 さて、このような状況の場合、金額も小額なため法的といっても弁護士さんを通して云々といったように大げさなことをするわけにもいかず、かといってこのままうまく逃げられてしまうわけにもいかない為、どのように対応すれば良いのでしょうか?もしご経験のある方がいらっしゃいましたらご教授願います。
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「屋上屋を架す」のかもしれませんが、他の方のご回答で触れられていないことを補足させてください。 1 時効の点 民法上は、短期消滅時効の規定(民法168条~174条)で、適用が考えられる規定はないようです。フリーライターとのことなので、労基法115条の適用もなさそうです。「出版社」は会社として、記事執筆の報酬債権の消滅時効期間は5年間(商法522条、503条1項、52条)でしょう。 2 法的手続きをとられる場合のご注意 簡易裁判所の窓口相談は、紛争の中身に立ち入ったアドバイスはしてくれないかもしれませんが、書類の書き方は教えてくれます。また、一度、市役所や弁護士会が主催している無料法律相談(大抵、30分間)で弁護士のアドバイスを受けられてはいかがですか。その際、「これだけの証拠もそろえた、訴状も書いてみた、あとはどんな点を補充すればいいですか。」という形で相談に行くと、相談時間を有効に使えます(証拠も集め、訴状も書けるなら、法律相談なんていらない?)。ポイントになる証拠は、 (1) あなたと「出版社」との間の契約がどんな内容かを立証する証拠(どういう仕事を、いくらでする約束だったか、報酬の支払時期はいつという約束だったか) (2) あなたが契約通りの仕事をしたことを立証する証拠(この記事のこの部分は自分が書いた、ということを示す証拠。あなたの本名での署名入り記事、原稿を記憶したフロッピーなど。) の2点でしょうね。契約書がなくとも、あなた自身の「陳述書」(=事実経過の裁判所宛の報告書)も証拠になりますが、陳述書をどこまで重視してもらえるかは、相手方の争い方も関係し、case-by-caseです。 なお、少額訴訟では、30万円以上の請求を30万円ずつに分割して訴えを提起することを認めていない簡易裁判所もあります。
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- fuji1
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こんにちは。 MamboGirl さんも大変な目に遇っていますね。 他の方たちが書かれている支払い督促(支払命令から変わりました)は有効だと思います。 ただ、どうしても時間がかかります。 相手に悪意があれば、督促の発行まで最高半年位かかってしまいます。 最近は、30万円以下ならば「小額訴訟」という制度があります。(多い金額を30万円に分割しても可) この方が早いと思います。 一度簡易裁判所に行って、相談されることをお勧めします。 民事の人たちはやさしく教えてくれますよ。(^。^) あと、この手の支払いは1年が時効だったような気がします。なるべく早い行動をお勧めします。
お礼
やさしいコメントありがとうございました。今回は小額でしたが小額ではなくて(けれども裁判に発展させるには満たず・・・)泣き寝入りせざるを得なくなってしまったケースも以前ありましたので、同じことを繰り返さないよう気をつけたいと思います。
この手の問題で一番難しいのは、今後の仕事の受注がからんで来るからです。 今後も、仕事をもらいたい場合は、法的に強引なことが出来ず、下手に出れば回収できないという点です。 そんな場合は、担当者で駄目なら、その上の人に日参して訴えるくらいしか出来ませんね。 「もう、生活できません」と・・・・。 今後は、手を切るという考えでしたせ、法的にガンガンやりましょう。 まず、配達証明付きの内容証明で、支払期限を切って、支払いを求めます。 次に、裁判所に「支払命令の」の申し立てをして、支払命令を出してもらい、強制執行をする、という手順になります。 支払命令の申し立てで、相手が異議を申し立てると、裁判に移行します。 その場合は、契約書などの証拠書類が必要になります。 不明な点は補足願います。 内容証明については、参考URLをご覧ください。
お礼
今回この出版社とは一度限りの付き合いですので、必要とあらばガンガン攻めるつもりでいます(笑)内容証明について、非常に参考になりました。ありがとうございました!
- oo1
- ベストアンサー率26% (100/378)
内容証明の送付先ですが、当該担当者にするとカエルの面に小便。かと言って社長宛だとこれからの仕事にも差し障ります。これはやはり、自筆で、穏やかに、しかし断固たる態度で、編集長宛くらいにしておけば、支払いと共に謝罪の意味で次の仕事が来るのではありませんかね。まさに、質問者のライターとしての腕次第。 昔、出入りの呉服屋のオッサンは、必ず売掛を残しましたね。支払うといっても「縁が切れたら困る」と取らないのです。ポイントが継続的な仕事の受注であるなら、その「債権」をダシに、頻繁にご挨拶に伺うという手もあるのですがね(^^)。
お礼
内容証明についてのコメントありがとうございました(^^) 「誰に送るか」は混乱しがちでした。切り札は最適な使い方をするようにしたいと思います。 この出版社は一度きりの契約者である我々にも金銭的な内情を漏らすような会社ですので、ここからの発注はきたとしてももう受けないつもりです。(相手の財状が厳しいとこちらが泣きつかれてしまいました・・・たかが微々たる原稿料なのにこのようなトラブル処理はどうかと思いました。)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
内容証明で文面に「期日までに送金がない場合には、法的措置を取らせてもらすます」と書けば、向こうは大急ぎで払ってくれると思います。
お礼
非常に迅速なご返答をありがとうございました。内容証明を使用しようと思っています。
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
それなら、自分で裁判を起こすしかないでしょう。 出版社の近くにある簡易裁判所に簡単な訴訟を起こすことができます。(90万円まで、口頭でも可能、弁護士は特に必要ありません)その雑誌の記事と契約書があれば証拠としては大丈夫でしょう。ただし、契約書がなければ厳しいかもわかりません。 また、調停や公正証書作成などといった方法もありますが、相手方が弁護士をたてて本気を出したら前述の証拠二点がないとダメでしょう。質問の趣旨の通り、契約金額が小額でもありかつ、あなたが大袈裟にしたくなければ会社に電話して遠まわしにやんわりと催促してみるのが良いかもしれません。それでもダメなら泣き寝入りするしかないでしょう。 いやなことは忘れて心機一転、雑誌の記事を実績にして自ら他の会社に営業してみるのもよいのでは。
お礼
本職はライターではないので、油断してこのようなことになってしまったということも否めません。今後、気をつけようと思います。迅速なアドバイスありがとうございました。
お礼
的確なアドバイスをありがとうございました。既にある証拠となるものは全て整理して、最悪の状態に備えたいと思います。結局のところ、また9月20日まで支払いを延期されてしまったのですが(担当者から初めて電話がありました)、ああ、私も、もう少し上手くやっていかないとダメですね(--;まずは内容証明で念押ししておこうとは思っています。