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離婚はしないけど慰謝料は取れますか?

旦那の結婚前の行動について慰謝料が取れるか教えてください。 結婚して1年になるところです。結婚前に旦那が浮気をしていたことを結婚後に知りました。旦那が一方的に相手を好きだったようで、何度かデートをしたようですが結局その女性に振り向いてもらえなかったようです。私はそれをたまたま見た携帯メールで知ってしまいました。大事に保護してあり、まだ忘れられないのかもしれません。その事実を知ったとき、彼に問いただしてみましたが、その件について話し合うつもりは全くないようです。謝罪も弁解もありません。 許せないのは、旦那がその女性に猛烈アタックしていた時期は私との結婚話が既に出ている頃でした。相手に振り向いてもらえたらその女性と結婚したかったのでしょう。 私よりも好きだった人がいたのだと知ってしまい、かなりつらい日々を送ってきました。その女性に振り向いてもらっていたら、私たちの結婚はなかったでしょう。私も結婚前にこの事実を知っていたら、踏み留まったと思います。すごく悔しいです。 それ以来、旦那への不信感は募るばかりですが離婚しよう、とまでは思っていません。あまり反省の色が見られない旦那に、法律で裁いてもらいたいのです。 そこで、質問なのですが、このようなことで、裁判を申し立てることはできますか?できる場合、どういう分類になるますか?旦那に慰謝料を請求することはできますか?できる場合、どれくらいが妥当なのでしょうか? 詳しい方、教えてください。お願いします。

みんなの回答

回答No.2

別れない(たくない?)のに、なぜ慰謝料をとってまでして裁いてもらうのか?貸しを作ってある意味優位に立っておこうという考えはもてませんか? そうであれば、別れてしまうか、あるいは、別れたくなければ、胸の奥底にしまい込んで好きな(?)相手と暮らし続けることです。 世の中には、付き合っているときに、他の男ともふたまた掛けて肉体関係までもっていた女性を心底好きで、それを知りつつ一緒になった後、前の男の子をおろしに行った際、父親として名前まで貸した奴もいます。 あなたは、好きのレベルが低いから、怒りの感情・腹立たしい気持ちが優っているのだと思いますよ。 法律的には、もうしたては認められます。しかし、認められてもせいぜい数万程度、犬も食わないという見方をされます。 疑いの心、嫉妬心は、法律での解決にはなじみません。あなたの心の世界の問題です。裁判までして、裁判まで考えてみて、ではあとに何が残るのか? 別れだけでしょう。それを望みますか、そうであれば、行動すべきでしょうね。

  • mn214
  • ベストアンサー率23% (306/1302)
回答No.1

こんにちは。 専門家ではありませんので一般論として申させていただきます。 >結婚前に旦那が浮気していた、、 >何度かデートをしていた、、、 >女性にアタックしていた時期は私との結婚話が出ている頃、、 ご主人が他の女性にアタックしていた時期は、質問者さんとご主人が第三者からみて婚約状態にあった時期なのでしょうか? 一般的にいって既婚者には貞操義務があるということになりますが、結婚していない独身者が他の人と付き合っていても何も問題は無いですね。 結婚状態までいっていない場合でも婚約中のような状態であれば貞操義務が認められるかと思いますが、その当時の質問者さんとご主人は誰から見ても婚約中として認められる状態だったのでしょうか? 既に結納を交わしていたり、婚約指輪を渡していたりとか一般的に婚約しているという状況であったのでしょうか? 上記のような婚約状態でもなく、もちろんまだ結婚していた訳でもなければ、ご主人は単に質問者さんともう一人の女性と二股で付き合っていた状態というだけですよ。 仮に既に婚約状態だったとしてもその女性と質問者さんのご主人との間はどれくらいの仲だったのでしょうか? 数回デートしていたとしても単にドライブに行ったり、食事をしていた程度であればそれに対して「浮気だ、慰謝料だ」というような内容ではないですよね。 ご主人が未だに昔のメールを保管していたことに関して質問者さんが腹立たしく思うのは解りますが、法律で裁きたいとか、慰謝料を請求したいとかあまり穏やかな言い方では無いですが、そもそもそんな物騒な事を言う内容では無いのではと思います。 貴女がご主人のメールを見てしまった時に昔のメールが残っていただけで最近のメールは無かったみたいですが、貴女と結婚後はご主人は何もヤマシイことは無いのではと思います。 結婚前のことを今更キツク問いただされたらご主人も良い気持ちはしないと思います。 離婚まで考えていないとのことですから今後のお二人の結婚生活に波風立てることは無いと思います。

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