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自己破産したら海外旅行には行けない?
かなり昔なのですが、破産すると海外旅行に行けないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?又いまは禁治産者という言葉は死語になっているのでしょうか?
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復権に関する条文は新破産法では下記のとおりとなっています。 この条文によると免責決定後すぐに復権できることとなります。 実際にどのような取扱がなされているかについての詳細な情報は持ち合わせておりませんので、わかりかねます。 (復権) 第255条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。 1 免責許可の決定が確定したとき。 <以下略> 禁治産者は、一般人と比較して著しく低い者を保護する規定として儲けられてものです。 下記HPに説明が記載されていますのでご覧下さい。 破産者は債務超過状態となって、その債務を自力で返済することができなくなったものを救済する規定です。 制度自体に関連性はなく、ただ、下記のとおり「準禁治産者」の条文中に「浪費者」が含まれていることからそのような誤解が生じたのでしょう。 改正前民法 第七条 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ家庭裁判所ハ本 人、配偶者、四親等内ノ親族、後見人、保佐人又ハ検察官ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得 第十一条 心神耗弱者及ビ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ 保佐人ヲ附スルコトヲ得
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破産手続き開始の決定がなされると、破産者は裁判所の管理下に置かれます。 これに伴い、行動についての制限を受けることとなります。 下記のとおり、居住地を離れるには裁判所の許可が必要ですので、旅行を申し立てても却下されることとなるでしょうから、不可能ということとなります。 なお、破産手続きがすべて完了し、その後「復権」(破産者でなくなる手続き)を得れば、通常人に戻り何らの制限も受けないこととなります。 新破産法より抜粋 (破産者の居住に係る制限) 第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。 2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。 次に、禁治産者というものは民法改正によりなくなりました、現在は「成年被後見人・成年被補佐人・成年被補助人」という制度に変わっています。 詳細については下記法務省HPの説明をご覧下さい。 「破産者」と「成年被後見人」等とは何らの関係もありませんので、念のため。
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回答ありがとうございます。復権というのは免責決定書が届けばそれで復権になるのでしょうか?又昔は破産者を禁治産者と言っていたように記憶していますが。
お礼
ありがとうございます。今の会社の社長がえらそうにさんざん人をばかにした言い方で上記のことを言っていたので、これでこころおきなく反論できます。