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割引を記入しなかった契約について。
物品の売買契約を結び、領収書を発行しました。 この時、実際には販売価格からいくらか値引きしたのですが、 値引きしない価格で領収書を発行しました。 もし相手が(物品が気に入らなかったりで)実際には全額支払っていないのでこの契約は無効だと言って来た場合、無効になってしまうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは 事実とは違う領収書を発行してしまったからといって、売買契約が無効になることはありません。 領収書は、「お金を受け取りました。」ということを証明する文書でしかないからです。 むしろ、質問者さんが心配すべきなのは、相手(買主)が領収書を片手に、「お金を(値引き価格よりも)払いすぎたから返してくれ」というクレームです。 まったく、支払う必要はありませんが、「領収書」はチョット多めに「お金を受け取ったこと」を証明してしまいます。 まあ、そんなひどい客はいないと思いますが、「領収書」の性質を理解するための「例」として書きました。
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- Akkyi
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無効にはなりません。口頭でも契約は成立します。 契約書には、法に触れない返品理由が記載してあれば返品を受け付ける必要はないと思います。 全額支払っていないということは、一部支払があったということですよね? それなら商品を受け取り気に入ったと理解できるのではないでしょうか? この契約は無効だと言って来た場合は、商品の欠陥等は返品理由になるとは思います。本人が自ら進んで購入した(購入意思を持って)のですから、契約書の返品理由を良く見ると記載してあると思いますので確認してみて下さい。 同時履行の抗弁権(商品受け取り後、支払義務が発生します)を主張してみてください。 参考になれば幸いです。
お礼
どうもありがとうございました。
- jyukennsei
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そんなことでは契約無効にはなりませんよ。
お礼
ありがとうございました。
お礼
分かり易く説明して下さり、ありがとうございました。