知ってる人が離婚でもめたんで、ほかの方の回答とかだいたいわかります。
No.10と12のお答えあたりを合成して調整するといいと思います。
No.10お答えにあるように不倫というのは、民法770条で言う
不貞というのが近い表現ですが、不貞=不倫じゃありません。
不貞はSEXしたということが条件で、結婚している人が他の異性と
恋人仲になってデートした程度の不倫は関係ないんです。
(不倫でもめている人には不服かもしれませんがw)
ですからNo.7のお答えの
>今の法律で不倫自体を不法とする法律は
存在しません。
というのが正解なわけです。
No.10のお答えで
>夫婦間には貞操義務が生じることになります。
とありますが、別に義務はないんです。
該当する770条にはこうあります
>夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
ややこしいかもしれませんが、不貞行為が離婚裁判
を起こす理由になると言っているだけです。
参考までに民法で、義務についてどう書いてあるかと
いうと、例えば725条
> 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければ
ならない。
というふうに、ねばならない・・・と書かれて
いるんです。これだと同居義務、扶助義務があると言えるわけです。
でも不貞行為をはたらいてはならないとは民法には
書かれていません。
法律に、しちゃならないと書かれていないので、やったところで違法でもなんでもないわけです。
違法というのは、法に書かれている決まりを
やぶるということですから。奥さんや旦那さんが
他の相手とSEXしていたら裁判が起こせます、というだけです。
裁判も、気に入らないからとかいう理由で
起こされたんじゃたまらないので、起こせる
理由を明記しているわけです。
いい加減なホームページには、不倫でお金が
請求できると安易に書かれていますが、
民法に出てくるのは、SEXまであった場合の
不貞で、それも禁止はされていないわけ
ですから、例えば旦那さんは奥さんが他の
男とSEXすることを禁ずる権利などないわけです。
いやなら離婚裁判が起こせますというだけです。
No.13のお答えの709条というやつですけど、
これは債権を侵害された場合の規定です。
権利を侵害された場合は、債権、つまり相手に
その権利に相当する、お金や、物を請求できる
ということなんですが、そもそも不貞を禁止する
権利なんて夫婦どちらにもないわけで、
権利そのものが存在しないので、債権の
請求なんてできないんです。
離婚裁判で709条が出てくる場合があるのは、
不倫そのものではなく、別なこととからめて理由としているんです。
ですから
>不倫は民法に違反する行為と思いますが、それの罪名は何というのでしょうか?
の答えは、不倫は民法に違反しません。
罪名もありません。不倫罪とか不貞罪
なんて聞いたことないと思います。
あえていうなら中国の姦通罪ですが、当然日本には
適用されませんw。
お礼
本当にわかりやすい表現で詳しく、ありがとうございました。でも法律って難しいものですねえ。あらためて認識しました。