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源泉徴収票から通勤手当(非課税分)を算出することは可能ですか?

手元に給与明細がないため通勤手当がわかりません。 前の会社に問い合わせず自分で算出可能ですか? もし可能でしたら計算式を教えて頂けないでしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>まとめますと、離職票-2が手元にあるので、その差額÷3(1月~3月)が1ケ月分の通勤手当ということですね? そうなりますね。

love2009ma
質問者

お礼

最後までご丁寧にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>手元に離職票-2があるのですが支払い総額が合わないので、その差額を通勤手当分と考えて良いのでしょうか? 離職票は 含まれるのは通勤手当 含まれないのは賞与、退職金 源泉徴収票は 含まれるのは賞与 含まれないのは通勤手当(非課税のもの)と退職金(分離課税) ですから賞与がなければ通勤手当になりますが、賞与があれば賞与と通勤手当の差額になります。

love2009ma
質問者

お礼

すごくわかりやすかったです。今年の3月に退職しています。今年1月~3月までに賞与はないですし、退職金もでていません。 差額の計算をしたときに、通勤手当以外を算出したときにあまりにキリのより数字がでて(例えば20万ジャストのように)、それでいいのかなと不安になりました。

love2009ma
質問者

補足

なんどもすみません。 まとめますと、離職票-2が手元にあるので、その差額÷3(1月~3月)が1ケ月分の通勤手当ということですね?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >総支給額と源泉徴収票の支払い金額が合わないので、その差額を通勤手当の額と考えても良いのでしょうか? そうですね。 厳密に言えば、通勤手当のうちの非課税分です。 離職票-2に記載される「賃金額」には通勤手当は含まれますが、源泉徴収票には通勤手当(非課税分、課税分は含まれます)は含まれません。

love2009ma
質問者

お礼

とっても参考になりました。 ありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>前の会社に問い合わせず自分で算出可能ですか? いいえ。 無理です。 通勤手当は法律に基づいて計算されたり、支給されたりするものではありませんし、源泉徴収票から算出することなど不可能です。 会社のそれぞれの規定により支給されます。 通常、公共交通機関を利用しているならその定期の額だと思いますが…。 なお、月10万円まで非課税です。 車の通勤手当の場合はそれこそ会社によってかなり違うでしょう。 また、その場合は公共交通機関の場合と違い、通勤距離によって非課税限度額が変わります。

love2009ma
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 手元に離職票-2があります。 総支給額と源泉徴収票の支払い金額が合わないので、その差額を通勤手当の額と考えても良いのでしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

非課税であれば源泉徴収票にはそもそも載っていないので分りません。 後は定期であれば使用していた交通機関に区間指定で問い合わせるぐらいでしょう。

love2009ma
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 手元に離職票-2があるのですが支払い総額が合わないので、その差額を通勤手当分と考えて良いのでしょうか? ちなみにマイカー通勤です。

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