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日給と時給
人材派遣会社の出した広告に応募して、有線テレビ放送の訪問販売の仕事に就きました。 広告では「日給10,150円」とありましたが実際は試用期間の3ヶ月間は日給8700円です。以後はちゃんと広告通りになるらしいです。 交通費について広告では記載がありませんでしたが、当然出る物と思っていたら全然出ません。 問題は拘束時間です。 「9時半から19時半」までが労働時間との事だったのですが、実際は派遣先からは「9時に来てください」と言われ、終業は早くて21時過ぎ。遅いときは24時になります。 正直言ってきついです。 「残業手当は出す」との事でしたが書面をよく見ると「帰社後に指示命令により会議や研修に出席する場合9時間を越えた時、別途時間外勤務として扱う」とありました。 19時半から9時間を越えるには翌日の朝4時半を過ぎねばなりません。ちょっと有り得ない条件です。 ここで皆さんに質問です。 試用期間中の日当が8700円。 9時から24時まで15時間の拘束で、日給を拘束時間で割ると時給580円になります。 かかる交通費はバスの往復で1140円かかります。 それを加味すると時給は504円になります。 業務上仕方が無く遅くなり、仮にタクシーで帰ると完全にただ働きになります。いやむしろ手出しの方が多くなります。 まあよくある話ではありますし、良く了解しないまま契約した私がバカなのかもしれませんが、 上記のごとく計算すると時給では最低賃金を支払わない事になり、労働基準法違反なのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか? 皆さんのご見解をお聞かせ下さい。
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上記の場合だと、会議の参加・研修は上司の指揮命令になるので通常業務時間(上の場合なら9時間)外の勤務になるので、その時間に応じて残業手当を支払うということだと思います。(「通常勤務+会議2時間」なら2時間が残業手当の対象)。 というのは、営業職の場合上司の指揮命令下にないので“実働1日8時間以上”でも“以下”でも1日仕事をしたというみなし労働になるのです。 ただ、記載事項が始業が9時半からなら終業が18時半となってなければおかしいと思いますが。途中の休憩の記載で調整してるのかな。 まあ、記載上のことで実働は変わりませんがね。 賃金(給料)は労働の対価として支払われるものなので、通勤費は含まれません。交通費というのは、通勤費のことですよね?業務上の交通費となるとまた話が変わります。 したがって、労基法違反ではないと思われます。 就業規則等で支払の旨定められてれば別ですが。
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>問題は拘束時間です。 「9時半から19時半」までが労働時間との事だったのですが、実際は派遣先からは「9時に来てください」と言われ、 派遣ですよね? 契約書は9時半ですよね。 9時からなら契約内容の変更になると思います。 大体そのような事は派遣会社に言うと思います。 それで書面にて9時にから勤務時間開始変更となるようにしてもらいましょう。 勤務時間等の契約変更は派遣会社を通してくださいといった方が良いと思います。 今の状態なら朝の30分はサービス残業ならぬサービス早出です。 何か最初の話と違うな?と疑問に思った事は派遣会社の担当者に話すべきです。 派遣をする方の理由の一部は何かあったら派遣会社の人に間に入ってトラブル解消をしてもらう。 嫌なら派遣先を変えてもらえるなどの利点があるからです。
お礼
御解答有難うございます。 派遣会社の部長さんが百戦錬磨の海千山千の様なので、論理武装のための材料を求めて質問させて戴きました。 大変参考になりました。労基署に相談にも言ってみたいと思っています。 有難うございました。
- hukusan
- ベストアンサー率16% (52/318)
#6ですが、訂正箇所が有ります。 5行目最後~のところで法定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、労使協定を締結させ所轄労働基準監督署に届け出なければならないということ。 それとたとえ外回りでも、随時指示を受けながらだったり、具体的な指示を受けてその指示通りに業務し、その後もどる場合は、みなし労働時間制の適用はないです。 したがって、#6の5行目から9行目に関しては訂正の余地があります。 もし、みなし労働の適用外なら労基法違反になるでしょう。 所轄労働基準監督署に相談されるのが一番間違いないです。
労働基準法の観点から。 まず、「広告では日給10,150円」については法的拘束力がありません。入社時の書面契約で確定しているなら差額を不払として争う余地がありますが、口頭契約の場合、不足額分の不払の立証が困難。しかも、多分に試用期間中は8,700円との契約を事後承諾して働いているとみなされるところもため、請求行為をしていないことと併せて、賃金不払は成立しません(労基24) 次に1日の実働時間が8時間を超えた時間と、夜10時から朝5時までの勤務は原則的には、時間外・深夜の割増賃金対象となります。なお、例外として変形労働時間制を採用している場合や裁量労働制を採用している場合には例外です。しかし、本件では出社・帰社しており時間管理が可能であるため、事業場外労働に係る裁量労働制の余地はほぼないと思われます。また、いずれの制度も労使協定の締結が必要です。(労基32~36関係) 以上から、現状では時間外手当等の不払(労基法37)の可能性がありますので、不明な点は所轄労働基準監督署にご相談下さい。なお、その前提として労働者性に多少の疑問があります。内容的には労基9に規定される労働者と思われますが、従事する業務か訪販であり、一般的には委任・委託で行なわれることが多い。生命保険の外務員や新聞販売の拡張員に見られる就業形態です。また、賃金の支払義務者は派遣『元』=雇用者ですから、ご留意を。 あと、最低賃金ですが、所定労働時間に対する時間額で考えるもので、交通費は算定の中には入れません。つまり8,700円に対する8時間ですから、最低賃金法違反は成立しません。(最低賃金法5) 参考リンクについては、左枠の監督課・労働基準法のポイントをご覧下さい。
お礼
御解答有難うございます。 そうなんです。法的な見解が欲しかったんです。 苦手な分野(だからここで質問している)ですが、よーく参考にさせて戴きます。 助かります。有難うございました。
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
監督署に相談するのがいいと思うけど。 そんな悪質な会社早く辞めたほうがいいのでは。
お礼
抜本的なアドバイス有難うございます。 そりゃいつまでも勤める気は無いんですが、 生活を保つためにはやむをえない状況です。 他の人材派遣会社にもお願いしてもおりますが、 今は今の待遇を何とか出来ないかチャレンジしてみようと思います。 別にクビは怖くないんで… 有難うございました。
- nozawa2002
- ベストアンサー率11% (84/731)
条件的にはかなり悪い印象ですね。 いやだったら辞められたらどうでしょうか?
お礼
抜本的なアドバイス有難うございます。 そりゃいつまでも務めるつもりはありませんけどね。 生活を保つためには已む無しなんです。 皆さんのアドバイスが大変役に立ちます。 有難うございました。
交通費は使用者側は払っても払わなくてもどちらでもいいものなのです。この際計算には入れない方がいいと思います。 また営業職は裁量労働時間制の対象になり単純に時間当たりの賃金で違法性を問うのは難しいと思います。
お礼
交通費は…やっぱりそうですか。 モロに労働基準法違反なら告発は簡単なのですが、微妙な所なので悩んでおります。 来週きっと労基署に走って諸々確認しようと思います。 有難うございました。
- norishin
- ベストアンサー率34% (15/43)
この場合の「9時間を超える」は定時である19時半以降のことであり、それ以降は残業代もらえると思いますよ。
お礼
御解答有難うございます。 同じ人材派遣会社から来ている人は皆「残業代はもらえませんよ。派遣先が支払わないから」と言っているのが何とも悲しく、何よりも自分のためですが、どうにか出来ないかと思っています。よきアドバイスを心強く思います。 有難うございました。
お礼
御解答有難うございます。 そうなんです。法的な見解が欲しかったんです。 苦手な分野(だからここで質問している)ですが、よーく参考にさせて戴きます。 助かります。有難うございました。