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住民基本台帳閲覧可能の意味

住民基本台帳を閲覧して母子家庭を見つけ出し、 わいせつ行為をはたらいた事件がありました。 http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/050310_2.html そもそも住民基本台帳が閲覧できることによる 住民のメリットってなんなのでしょうか? テレビのインタービューでは区役所の職員が 『DM発送のためが最も多い』と答えてましたが これが正しい目的だとも思えません。 メールだったら迷惑メールで 取り締まりの対象ですよ。 住民基本台帳法成立の理由、 閲覧可能による住民のメリットをご存知の方 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.6

補足です・・・。 せっかくなので、疑問を残さないように してあげたくて・・・。 >法律の存在意味がないように思います。 そうですね。 法律はあくまで一般原則なんです。 この一般原則に基づいて、如何にして 運営していこうかという取り決めにを しているが、政令や条例です。 運営している現場では、むしろ条例の方が 重要度も浸透度も高いです。 法律は、あくまでもその条例の理論と なっているものなんですね。 要するに、住基台帳は原則公開です。 ただし、プライバシーをどうやって守るか、 各自治体で考えてね♪ ・・・と、住基法には書いてあります。 (かなり意訳するとこんな感じです。) 各自治体で考えた結果条例が生まれます。 そういうことなんですよ。 >住民のメリットはないんですね。 これは、公平性を保つためだと思ってください。 監査請求などを住民が行えるように、 自治体の台帳は、住民が閲覧できる 直接請求権があります。 その必要性がある人にはメリットは あるでしょうけど、そうでない人には不要。 でも、メリットの有無に係わらず、 誰かにだけ認められた権利はあってはいけません。 つまり、こういう言い方をすると 「そんなのいらないよ」という権利の押し売り・・・ としか私も思いませんけど、(;-;) 住民にも与えられている権利であるという点が 唯一メリットといえますよね。

akitaman110
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • orette
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.7

メリットを一つ。たった一つだけど。 たとえば、借金の返済を請求するなどの正当な目的で、Aさんの住民票の写しを請求しようとした場合、請求者はAさんの「氏名」と「住所」を請求書に明記し、これがAさんの住民登録上の「氏名」「住所」(過去のでも)あっていないと、発行してもらえません。 しかし、閲覧なら、「氏名」を頼りに探し出せる可能性があります。 ただ、市町村によっては住民票の写しと同様、両方あっている人だけを閲覧させる場合もあるかもしれません。 No5さんの「住民基本4情報に限られるのが普通です。本籍や続き柄は閲覧請求に応えられません。(自治体によりますが、きっとどこも同じです。)」ですが、平成11年の法改正で4情報だけに限定されました。

akitaman110
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

住民基本台帳は自治体の所有する 住民の住所に関する公簿です。 持ち主は市区町村長です。 自治体の所有する公正台帳であれば、 住民からの閲覧の直接請求を 受け付けなければなりません。 住民基本台帳法にもそのように明記 されています。 No.4さんの言う通りです。 閲覧請求に手数料をいただくのは、 閲覧の乱用を防ぐのが主な目的なんですよ。 公共事業費を工面するほどの歳入は 期待できません。(^^;) 300円払うとDMを出すコストが・・・ という場合わざわざ閲覧請求しないですよね。 ただ、閲覧可能な情報は第三者の場合 住民基本4情報に限られるのが普通です。 本籍や続き柄は閲覧請求に応えられません。 (自治体によりますが、きっとどこも同じです。) また、閲覧者は閲覧社名(会社名)と閲覧目的を 記載してもらいます。 その目的から逸脱した目的に使用したり、 虚偽の氏名で閲覧した場合などは閲覧者の 照会や、確認を行います。適正でないと 判断されると、以後の閲覧停止処分を受けます。 (私の役所の場合です。) ですから、適正な手続きに従っていると、 閲覧請求を拒否できないんですよ。 逆に、このことによって迷惑をこうむっている 場合は、遠慮せずに役所に申し出てください。 閲覧請求に応じる義務も、個人情報を守る義務も どちらも重要な役所のポリシーです。

akitaman110
質問者

お礼

うーん、確かに@200円程度では大きな収入にはなりませんね。段々混乱してきました。 でも結局閲覧出来る事で受ける住民のメリットはないんですね。 しかも自分のみは自分で守るしかないと。。。 ありがとうございました。

  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.4

メリットじゃないのですが・・・。 市町村の住民基本台帳担当でも閲覧とプライバシーの問題はかなり以前から問題になっています。 法律で閲覧できることになっているので、禁止ができないが、なんとか減らせないか、ということで閲覧料金を高く設定する市町村も増えています。 例 旧 30分:300円 → 新 1人分:200円

akitaman110
質問者

お礼

自治体レベルでは対策をとっているんですね。 そうなるとますます法律の存在意味がないように思います。 ありがとうございました。

noname#11353
noname#11353
回答No.3

こんばんは^^ あくまで私の想像の範囲ですが! 住民基本台帳を閲覧させることにより、収入が増える 収入が増えると自分たちの懐が温まる! そしてそこに新たに業務に関わる費用を発生させる事ができる! って事ではないでしょうか? これくらいしか予想がつきません^^;

akitaman110
質問者

お礼

自治体が住民の個人情報で儲けているなんて。。。 ありがとうございました。

noname#17451
noname#17451
回答No.2

本当に仰るとおりですね 私たち(住民)のメリットはなんなのかは分かりずらいです。 っと言うよりも一部の方にはあるかも知れませんが、 普通に生活をしている者にとっては必要がないというよりも、 いらないっと言った方が過言ではないような気がするのです。 それになにかを申請するにしても役所の手数料は高過ぎると 感じるのです。 まるで商売でもしているのかと、思ってしまうのは私だけでしょうか? (普段、仕事で役所に用事がある者の戯言でした。)

akitaman110
質問者

お礼

必要ないですよね? どなたかメリットがあるという方お教え下さい。 ありがとうございました。

回答No.1

私もその件について疑問に思いました。 同じテレビのインタビューも見てました。 住民(私)は、あんなに個人情報が垂れ流しに なってるのかとびっくりしました。 よく企業の個人情報の流出と問題になってますが 合法的に個人情報は取引されてるんですね。 お役所の壁に閲覧時間に応じての 金額が書いてましたから・・ お役所の為(お金)の為かな?と思ってしまいまいした。

akitaman110
質問者

お礼

なるほど。役所が収入を上げるためにはありそうですね。 でも住民メリットってなんでしょうね? ありがとうございました。

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