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住民基本台帳の閲覧について

初恋の人に会いたいと思っており、良い方法がないか検索していたのですが、 某サイトで初恋の人の住所を調べるなら住民基本台帳が効率的だと 聞いたのでこのサービスを利用させて頂こうかと思っております。 その点でいくつか質問があります。 ・当方未成年なのですが、閲覧は可能でしょうか? ・閲覧動機が必要とのことですが、「旧友との再開」のような動機でいいのでしょうか? ・閲覧状況が公表されると聞きましたがこれは私の情報が出る、ということでしょうか? 以上3点の質問です。 可能ならば全てお答え頂きたいです。 どうか、よろしくお願いします(カテ違いなら申し訳ないです)

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  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

・当方未成年なのですが、閲覧は可能でしょうか?  無理だニャ。 ・閲覧動機が必要とのことですが、「旧友との再開」のような動機でいいのでしょうか?  ダメだニャ。昭和の頃ならかなり自由に閲覧できたが、今は。   (1)国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合   (2)次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長がその申出を相当と認める場合   ・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの   ・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの ・閲覧状況が公表されると聞きましたがこれは私の情報が出る、ということでしょうか?  そうだニャ。閲覧申出書が公開されるにゃ。申出者の住所・氏名・利用目的の概要が公開されるニャ。

knifar04jp
質問者

お礼

有難う御座います。 私の情報が公表されるのは望ましくありませんね。 勝手ですが。 別の手を考えてみます。可愛い返答有難う御座いました

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その他の回答 (1)

  • jsapp
  • ベストアンサー率29% (55/184)
回答No.2

1.市町村の個別判断のようです。弁護士などでない限り、現実的には無理だと思われます。 2.市町村の個別判断のようですが、現実的には無理だと思われます。 3.分かりません。 住民基本台帳法 第十二条の三第三項 が根拠だと思います。 一度、弁護士や行政書士に相談されると良いと思います。 住民基本台帳法(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号) (本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 第十二条の三  市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から(中略)当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。 *** 三  前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

knifar04jp
質問者

お礼

有難うございます。 このサービスの利用は出来ない可能性が 濃厚なので別の手を考えようと思います。

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