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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協議離婚における税務の運用について)

協議離婚における税務の運用について

このQ&Aのポイント
  • 協議離婚における税務の運用についての関連質問を検索したが、自分のケースに合った参考事例が見つからず、質問することになった。
  • 夫婦の協議離婚において、税負担を最小限にする手段を検討しているが、財産分与や不動産の譲渡によってかかる税金について知りたい。
  • 具体的に、財産分与とした場合の慰謝料としての贈与税、不動産の譲渡取得税、ローン残債額での売却譲渡によってかかる税金の種別について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.1

(1)財産分与で贈与税がかからないのは、50%50%の財産分与に近い場合です。戸建の評価が4000万円なら、負債の2000万円を引いて、正味2000万円、これを1000万円ずつ分けるのが基本せんになります。例えば、片方が負債2000万円を引き受け戸建の持分3/4を持ち、もう片方が戸建の持分1/4を持つケースでは、どちらもネットで1000万円になりますので、税務署から見れば、贈与税をかけない財産分与となります。 これに対し、片方が戸建全部と負債全部を引き受け、もう片方は何も取らない場合は、100%対0%の財産分与ですから、税務署は贈与税をかけることが考えられます。 さらに、片方が戸建全部を取り、もう片方がローンを負担するような、200%対マイナス100%の財産分与(今回のケース)は、贈与税がかかると思います。元妻がローンを実質的に負担すると言っても、どの程度税務署が信じるかによりますが。 (2)譲渡所得税のことだと思います。譲渡所得税は、取得価格より売却価格が高い場合その差額(値上がり益)にかかることになります。通常は売却時に課税されますが、財産分与の場合は「時価で売却した」とみなされて、時価と取得価格の差額に課税されます。時価が取得価格より低いような、値下がりしている場合はかかりません。 譲渡所得税がかからないためには、戸建の名義を変更しなければ良い訳です。そのかわり、元妻に現金で相当額を渡すことができるでしょうか。また、譲渡所得税は値上がりしている場合だけなので、値下がりしている場合は気にする必要はありません。 (3)戸建の所有権を全部妻にするのであれば、ローンの債務者も元妻にすべきだと思います。債務者の変更を銀行は嫌がります。通常元夫の方が、元妻より返済能力が高いからです。銀行と交渉して、(A)債務者を元妻だけにする「免責的債務引受」ができれば最も良いですが、(B)債務者を元妻にする「免責的債務引受」をし、元夫が保証人になる方法や(C)債務者に元妻を追加する「重畳的債務引受」を行って元妻と元夫が連帯債務者となり、債務者間の負担割合を元妻100%元夫0%とする方法を取るべきでしょう。 それでも、婚姻後形成された全財産を妻が取ることになるので、贈与税的には疑問が残ります。 戸建の持分を1/4元夫、3/4元妻、ローンは全額元妻という財産分与にし、その後戸建の持分1/4を1000万円で妻に買い取ってもらう、というのが最も良いと思いますが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3114.htm
noname#10565
質問者

お礼

ご丁寧な解説付回答に深く感謝申し上げます。 そうですか。。。 (1)最寄税務署の税務相談室に行ってきます。    調停合意による調書は「判決文」と同じ効力を    もつと調停委員に聞いていたので家内のローン    負担も明記して、残債も確認して分与しようと    思っています。 (2)値下がりしてるんです。14年前の取得額の半分    でしょう、おそらく。。。時価って、近所の    最近の取引価額のことですね? (3)金融機関には仁義切っておいたほうがよいと    いうことですね。。。わかりました。 結論としては、私も1:3案を考えておりました。 運用策を探ってみます。 重ねて御礼申し上げます。

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