• ベストアンサー

駐車違反の時に付けられる通称:ワッカについて

先日、友人が駐車違反をしてワッカと呼ばれる鍵付きのステッカー(サイドミラーや前バンパーの下で良く見る)を付けられたとの事でした。 ただ、付け方が甘かったのかそのステッカーはミラー開閉の時に今にも手で簡単に取れそうな感じで、時間ができたら出頭しようと思っていたらしいのですが、次に車を見に行ったら、ステッカーが無かったらしいのです。 この場合はどうなるのでしょうか???弁償なんてしなくてもいいんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「道路交通法」の第51条第3項にある「標章」の事ですね?  ★道路交通法   http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM ************************** 3 第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の使用者又は所有者(以下第51条の3までにおいて「使用者等」という。)に対して、直ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべき旨及びこれらの措置をとつたときは速やかに当該警察官等又は当該車両か駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する内閣府令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合において、警察官等は、当該警察署長にそのとつた措置について報告しなければならない。 **************************  これでしたら,上記第3項に『これらの措置をとつたときは速やかに当該警察官等又は当該車両か駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき』とありますが・・・。『時間ができたら出頭しようと思っていた』では済まない様な気が・・・。  さらに,第51条第5項には『5 何人も、第3項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。』とあります。『次に車を見に行ったら、ステッカーが無かったらしい』ってのは通用するんでしょうか・・・。  なお,第5項については罰則があり,第121条に『2万円以下の罰金又は科料に処する。』とあります。 ************************** 第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。  (第1号から第8号まで省略) 9.第51条(違法駐車に対する措置)第5項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)、第51条の2第10項、第63条(車両の検査等)第7項、第75条(自動車の使用者の義務等)第11項(第75条の2(自動車の使用者の義務等)第2項において準用する場合を含む。)、第78条(許可の手続)第4項、第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、第103条の2(免許の効力の仮停止)第3項(第107条の5(自動車等の運転禁止等)第9項において準用する場合を含む。)、第107条(免許証の返納等)第1項若しくは第3項、第107条の5(自動車等の運転禁止等)第4項若しくは第6項又は第107条の10(国外運転免許証の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者(第117条の5第2号に該当する者を除く。)**************************  弁償かどうかではなく罰金を取られる可能性が高いのでは?

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
bomb009
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 早速、友人に知らせてみますね。