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保管場所法違反でワッカをはずしたのですが
保管場所違反の青空駐車としてワッカをかけられたのですが、故意に外して破棄してしまい、出頭命令があった場合はどのような(刑事、行政)処分になるのでしょうか?ぜひ教えてください
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noname#2787
回答No.3
全てはワッカを外したことを自身で認めるか、逃れられない証拠がある場合に限ります。 駐車違反のワッカを集める趣味の人や、はがすのに快感を覚える人が近隣にいないとも限りませんからね(笑)
- ai1969
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回答No.2
何年か前のことですが、罰金の他にワッカ代として8万円徴収されたそうです。ラジオで放送されてました。今はもっと高くなってると思います。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
回答No.1
道路交通法51条第5項(標章の破損、汚損、取り外し)の罰則は、同法121条第1項第9号で、2万円以下の罰金・科料と決まっています。