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自庁調停の意味
自庁調停の意味を教えてください。よろしくお願いします。
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No.1の方のおっしゃる「調停の自庁処理」と「自庁調停」は別物です。 1.調停の自庁処理 土地管轄権のない裁判所に調停が起こされた場合に,土地裁判所は管轄権のある裁判所に事件を送らなければならないのですが,例外的にそのまま土地管轄権のない裁判所で調停をすることが認められています。 これを「調停の自庁処理」といいます。 家事調停(家事審判規則4条1項),民事調停(民事調停法4条1項),特定調停(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律4条)で認められています。 2.自庁調停 民事訴訟が起こされた場合に裁判所が調停に付すことができますが,調停の管轄裁判所に送らずにその受訴裁判所がそのまま調停を処理する場合を「自庁調停」と呼びます。 民事調停法20条1項3項ことです。 手っ取り早く言えば 裁判をしたら,裁判所の判断で先に調停をすることになった。そのときに別の裁判所が調停をするのではなく同じ裁判所が調停をすることです。
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- a_little_for_you
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No2のかたが正しいです。とても勉強になります。感謝です。
- a_little_for_you
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自庁調停という言葉より、調停と「自庁処理」というキーワードで引いてください。 昨年、人訴法の改正がありましたが、調停はやはり相手方の住所地で申立が原則(自庁処理はその例外)、離婚等の裁判管轄は、原告被告いずれの住所地でもよいこととされたのに、調停と裁判での管轄の不整合というか、釣り合いがとれないまま、残されたのです。 そこで、特殊な事情があるときは、将来、提訴したときに管轄を有する申立人の住所地の家裁に、自庁処理を申請してお願いするということなのです。 参考のURLのほか、ご自分でも引いて理解してください。説明が下手なものですから。 なお、人事訴訟・調停以外で、クレジットサラ金で特定調停を申し立てるとき、中に管轄違いの債権者が居る場合でも、その申し立てた簡裁で処理してもらうとき、それも自庁処理と呼んでいます(http://www.uemura-office.com/gyoumu/curesara/tokuchou.html)。