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交通調停意味はあるのか
3月1日に交通事故に遭いました。示談交渉中です。相手保険会社の提示額に納得がいかなくて、各種相談所に行ったら、調停をすすめられました。昨日、簡易裁判所に行き、書類をもらってきました。 申し込もうと、思ったのですが。私、交通事故関係の本を15冊くらい借りて読んでいますが。それには、調停は意味がないと書いてある本もあります。はたして、調停を起こした場合、相手は出頭しない場合もかなりあるのでしょうか。 調停とはいえ、1万円くらい手数料がかかるので、考えてしまいました。
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#1、2です。 調停は、ある程度妥協する気持ちが大事ですよ。 相手は払う気持ちがあるわけですから、その気持ちを崩さないよう、 調停で話し合うのが良いです。頑張ってくださいね。 あと、お金が欲しくても、訴訟くらいは覚悟しておいたほうがいいですよ。 金欠とはいえ、本人で挑めば格安で裁判できます。
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- 0k9l8i7n6g
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●調停に同席したことがありますが、専門家が調停委員ではないように思いました。頼りない感じでした。事前に資料を読んでいない様子で、 なかなか事故内容を把握せず、双方の言い分を足して2で割る程度のやり方でした。 ●調停委員の全員がそうだとは思いませんが、知人の奥さんが調停委員になったという話もありましたが、その人もあまり専門家という感じではなさそうです。 ●経験上調停そのものにいい印象はありませんし、そういう感じなのであまり意味が無いようにも思います。
お礼
ありがとうございました。
- rcaw
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はじめまして。 私はつい先月事故の示談を終えたものですが私の経緯を説明します。 事故は去年の9月に追突事故を起こされ3月末まで通院いたしました。 相手保険会社と休業損害、慰謝料の交渉が折り合わず交通事故紛争センターを使いました。 まず日弁連の無料相談へ行きその後紛争センターへ3回行って示談となりました。 日弁連の無料相談から数えて示談までおよそ4ヶ月くらいです。 紛争センターでは弁護士が私の要求を聞き過去の判例などを参考に金額を算出し、相手保険会社に通知するというものです。 ですから相手保険会社と直接やりとりするというわけでなく担当弁護士とのやりとりだけでした。 結局当初私の要求額の半分くらいでの示談になってしまいましたが一応相手保険会社の最初の提示額の2倍弱くらいの金額です。 その金額が良いか悪いかは別として弁護士の第三者的話を聞けて参考になったとは思います。 それと紛争センターではもし自分の要求額、弁護士の算出金額に相手保険会社が応じることができないと行った場合三者合議という調停のようなものがありそこででた結論には保険会社は無条件で従わないといけないらしいです。 ただ保険会社は三者合議をきらい裁判を希望してくるようです。 もし三者合議ででた結論に質問者さんが納得できない場合は裁判も選択できます。 しかし三者合議ができないくらい相手方と金額がかけ離れていると三者合議も行われないということも聞きました。 ちなみに三者合議までは無料です。 質問者さんの170万円の要求に妥当性があるのか相手保険会社の提示額がいくらなのか分かりませんがそのくらいの金額であれば紛争センターで解決できると思います。 とにかく民事は時間がかかるのが付き物ですからあせらずにがんばりましょう。
- 参考URL:
- http://www.jcstad.or.jp/
お礼
どうも、ありがとうございます。紛争処理センターももちろん、進められましたが、私の住んでいる群馬県桐生市から埼玉県さいたま市は、私にとっては、とても遠く感じます。また、3ヶ月以上という時間がかかるのもどんなものかと思いました。簡易裁判所ですと、家から車で15分程度なのでよいかと思ったのです。金額は、慰謝料のみの食い違いで、通院まるまる5ヶ月です。 任意保険基準は55万円くらいで日弁連の赤い本によると105万円なのでそれを請求しました。怪我の治療費が約65万円かかりそれは、相手保険会社が支払済みです。昨日調停に申し込みました。紛センは無料なので、全額はでないと、ある相談所の方が行ったので、調停にしました。
- SUPER-NEO
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#1です。 民事訴訟は時間がかかりがちではありますね。 でも、60万円以下であれば、少額訴訟というシステムがあります。 このシステムを利用すれば、期日は1日で早期解決が図れます。 通常訴訟においても、私の場合、簡易裁判所に提訴しましたけど、 難解な事件であったために途中から地方裁判所へ移管され、 そのために少し期間が延びました。 刑事裁判では公判前手続きというのが行なわれ、迅速化が図られて いますけど、民事裁判でも積極的に和解を勧告するなど、 迅速化の方向にあります。 本来なら、保険会社が訴訟代理権をもてるといいのでしょうけど、 法律の壁があり、実現できずにおります。 裁判官を助けるための専門家が訴訟の仲裁に入るようであれば、 幾分、迅速化は図れるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。約170万円での賠償金請求になりますので、小額訴訟はできませんね。調停が、もし不成立に終わっても自分は調停まで行ったのだと自分で納得できると思うので申し込んで見ます。訴訟は起こすつもりはありません。かなり金欠のためです。一日もやはくお金がほしいのです。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
交通事故の調停の意味ですねぇ。 私も経験ありますが、その経験に基づいてお話します。 私の場合、他車の事故に巻き込まれ、その実際に損害を与えた 車両の運転手に対して損害賠償を請求するよう、示談交渉を進めて おりましたけど、その加害者が無過失を主張し、行動を起こしません でした。そこで、調停を申し立てたのですが、意思は変わらず。 しかも、初回のみ調停を無視されました。 無断欠席は5万以下の過料とありますが、実際は、取っていないそうです。 (何の為の法律なのか…) 最終手段として、民事訴訟の形を取り、勝ち取りました。 調停と訴訟の違いとしては、調停は金額が未確定でも起こせること、 訴訟は金額が確定していないといけないこと、という違いがあります。 調停で、1万円以上とありますけど、「相当額」とすれば5千円程度で 起こせます。 まとめると、調停の意味については、発言が証拠に残りますから、 裁判の準備工程としては効果があると思います。 調停委員も交通事故の専門家となっており、また、保険会社の同席も 特別に認められるケースが多いです。
お礼
どうもありがとうございました。 民事訴訟となると、時間もかなりかかるのでしょうね。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。