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「治者と被治者の自同性」の「自同性」とは?
憲法を勉強していると、「治者と被治者の自同性」というフレーズが出てきますが、「自同性」とはどういう意味なのでしょうか? 自同性は、同一性と理解していいのでしょうか? それとも、ほかの意味があるのでしょうか?
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- mhcp77
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回答No.1
国を治める者と治められる者が同一であるということです。 そうでないと国を治める者が権力を恣意的に濫用する可能性がある、 といった感じですね。 したがって同一性という意味でよいかと。 たしか哲学用語の自己同一性が語源のはずですが、 法律学的には、「治者と被治者の自同性」 というこのフレーズを一つの単語として認識すれば事足ります。 法律学で「自同性」なんていう言葉はこれしか多分使いません。
お礼
ありがとうございます。 m(_ _)m