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自己都合と会社都合の判断について
はじめまして、質問が重複していましたらすみません。 私は今、給料すら貰えないような会社に勤務していますが、これで会社を辞めた場合も自己都合になるのでしょうか? またその判断は誰がするのでしょうか? また、会社側が失業保険に途中から加入した場合は、私の勤続年数もその年からということになるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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こんにちは。 >給料すら貰えない >自己都合になるか 離職理由の 4労働者の判断によるもの (1)職場における事情による退職 1労働条件に係る重大な問題(賃金遅配、他略)があったと労働者が判断したため に、該当しますので、失業保険の待機期間が自己都合の場合と違い短くなります。 会社が離職票を発行する際に「自己都合」として職安で手続きを済ましてあっても、ご質問者様が失業保険の手続きをする時に理由を詳しくきかれますので、その時に給料を貰っていない事(期間、金額)を述べる事により、その時点で上記4の(1)の1に変更してくれます。 私も半年間給料がなかったので経験者です。 職安では口頭で認めて貰えました。 次のご質問は、 会社としての加入でしょうか、 それとも会社が、ご質問者様の加入を怠ったということでしょうか。 会社としてということであれば、致し方ありません。 ご質問者様の、ということであれば遡ることができます。
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自己都合とは正当な理由がなく自己の都合によって退職したときをいいます。 しかし、あなたのように「賃金の支払いがない」という正当な理由があります。 したがって、離職票の離職理由が会社都合にならず、自己都合になっていても離職票をもってハローワークへ求職の申込みに行った際に離職理由はこれでよいか聞かれます。 その時に今までの経緯をお話になれば正当な理由と認めてもらえば、給付制限がなく失業給付(特定受給資格者)が受給できます。下のURL参照してください。 >会社側が失業保険に途中から加入した場合は、私の勤続年数もその年からということになるのでしょうか? 通常会社は従業員が入社すると、雇用保険に加入させなければいけません。 会社が強制義務にも拘らず違反行為を犯しているわけですから、遡って加入しなければなりません。 しかし、遡って保険料を納めることができるのは「2年間まで」です。つまり、たとえ2年以上勤務していた会社であっても2年までです。 あなたが言う“途中から”とはいつなのかが問題になります。2年に満たないのなら支給されるのは2年分を基準とした額であり日数になってしまいます。 給料明細では天引きしていたのに関わらず加入してなかったなどと言う場合は会社に対して損害賠償を請求することも可能です。 もしも給料明細に天引きもしていなかったとなるとあなたにも非があることは否めません。
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
自己都合の判断に関しては、使用者、労働者ともに異議無く労働者から提出された退職届を使用者が受理した場合ですので、労働者側にそうせざる負えない状況と職安が判断した場合待機期間が短くなることが有ります。 ただまず労基署に給与未払いの旨を相談し職安にもそういった相談をしていることを伝えましょう。給与の未払いは会社が潰れる前に労基署に相談に行き労働局の紛争あっ旋手続きなどをすると良いかと。 ただ、法的強制力が無いので拒否される事もあります。 ですが今回の質問者さんの給与未払いの場合明らかに労働基準法違反なのでまず労基署に相談するとまた違った良い知恵を頂けると思います。
お礼
ありがとうございます。先月分の給料が今日支給されましたので、不払いではないのですが、かなり厳しい状況です。
- Prius555
- ベストアンサー率0% (0/1)
こんにちは。 率直に給料がもらえない状態が続いているのでしたらまずは、労働基準監督署に御相談に行かれる事をお勧めします。不払い賃金分(過去)の支払を受ける事も可能です。 辞めるのはその後が宜しいのではないでしょうか・・ 給料も支払わない会社だから退職金はどうか分かりませんが、就業規則に書いてあると思います。もらえるものは貰うべきだと思います。
お礼
ありがとうございます。 今日やっと先月分の給料が支払われましたが、残業代はゼロですし就業日数もかなり厳しく違反してます (^^;
- Cbay
- ベストアンサー率50% (41/81)
こんにちは。 例えお給料を支払ってくれない会社でも「自分から辞めた」となると自己都合になってしまいます。 会社がこちらから辞めてもらったという手続きをしてくれればまた別のようですが、なかなかしてもらえないもののようですね。。。 また、勤務年数は「その会社に入社した時から辞めるときまで」ですが、雇用保険に加入したかしないかのお話になるとまた別です。 実際にbigfishさんが雇用保険を「支払われた期間」が「加入期間」になります。 失業保険を1日でも早くもらいたい場合は、早めに職安で手続きしてくださいね^^ 次はいい会社に再就職できるように祈ってます♪
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。
- Mad-G
- ベストアンサー率19% (4/21)
労働基準監督署にご相談されることをオススメします。 過去の不払い分を含めて問題解決が図れると思います。 また会社との話し合いの中で「もおいいから退職しろ」的な雰囲気になった場合も、事態が決着しない限り安易に自分から「自己都合」での退職届を書かない方が良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 ようやく今日、先月分の給料が支払われました。(^^) でも、できるだけのことはやってみようと思います。
おはようございます^^ 私の経験上で1回しか経験がないのですが、 自己都合かどうかの判断はハローワークがしました。 私の場合は労働時間が長かったのと、残業代が払われなかったので 自分からやめますと言い、離職票にも自己都合になっていましたが ハローワークで事情を説明すると会社都合になりました。 ただ、私の場合は辞める際に労働基準監督署や、会社と内容証明などで 給与などについて争った証拠があったので認められた感じがします。 私の友人はそういうのなくとも会社都合になった人もいましたけどね(笑 それと失業保険に途中から加入した場合、加入した日からの適用だったと思いますよ ただ、さかのぼって加入することは可能なはずです。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりためになりました。
お礼
ありがとうございます。詳しくよくわかり、ためになりました。