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無償提供した土地の名義変更について

少し長くなりますが、よろしくお願いします。 昨年の秋頃ですが、妻の父は自己名義の山林地内にある神社の宮司から、神社敷地の名義を神社に変更してほしいとの申し出を受けました。 そもそもこの神社は町内の別の敷地に建っていましたが、約40年前、町内会の公民館を建設する為に、妻の祖父と当時の町内会の役員と神社の前宮司とで協議の上、神社を祖父名義の現在地に移転したものです。公民館の敷地は神社の名義のままであり、神社の敷地は祖父から相続した義父の名義のままです。固定資産税もずっと義父が納付してきました。 突然の名義変更依頼に対しどのように対応すればよいのか迷っていると、あくまでも名義変更を拒否するのであれば神社を元の土地(現在の公民館敷地)に戻すよう言ってきました。 大きな問題になるくらいなら名義変更に応じても良いとは思いますが、何となく釈然としません。 私たちとしては、神社に敷地を寄附したという気持ちではなく、町内会役員の求めに応じて、町内会のために、神社敷地として無償で土地を使用することを認めた、というつもりだったからです。 今のままでいることが一番良いのだがと義父は言っています。 どうしても名義変更に応じなければいけないでしょうか? また、神社を元に戻せという宮司の要求を拒否することは難しいでしょうか? 以上、良いアドバイスをお願いします。

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回答No.2

 神社がなぜそのようなことを突然言い出したのか、理解に苦しみますね。神社にとって特に不都合がないのに、なぜそのような要求をしてくるのでしょうか。。  神社が土地の移転登記を求めている理由をきいてみたほうがいいかもしれません。  私が今思いついたところで考えられる神社の言い分としては、(1)土地を贈与して欲しい、(2)時効取得したから登記を移せ、という2つです。  (1)でしたら、お父様と神社の交渉次第ですから、贈与してもいいということでしたらそうすればよいし、嫌ならば神社の要求に応じる義務はありません。  (2)の場合ですが、40年前の時点で神社に無償で貸したという使用貸借契約が成立していると思われます。借りている物を時効取得するということは通常ありませんから、神社が土地を時効取得することはできません。そのため、神社の要求に応じることはありません。  ただ、#1さんもおっしゃっているように、40年前にどういう契約だったのかによっても左右される可能性がありますから、調べてみるのがよいかと思います。

ussixi
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 贈与契約とか使用貸借契約とか、当時は法律的な話し合いをしなかったのではないかと思います。 お互いに冷静に話し合いが出来ればと考えています。

その他の回答 (4)

noname#21592
noname#21592
回答No.5

まず、第一に祖父の代の約束が、義理父に正確に伝わっているかどうか、何らかの書付がないか、探してください。 それで、山林を無償でも今後神社に、貸すとなれば、使用貸借公正証書を作成します。公証人役場で、双方の公証人かその本人の委任状を持った司法書士などが代理人となり、地代につき、無償とする、土地の固定資産税は、神社支払うとします。 建物の固定資産税は、宗教法人の非課税申請をして無料でしょう。 過去立て替えた、土地建物の固定資産税は、神社に請求して、頂くことになります。 つまり、かかった租税は、使用者もち、土地の代金は無償ということです。 また、ふもとの神社の土地は、公民館に、地代を請求して、当該地代で、神社が、固定資産税を、町内から貰います。建物は、町のもの、土地は神社のものですよね。 この場合は、地代賃貸借契約を作り、公共目的ですので、減免してもらいましょう。 すでに、りっぱな公民館が出来、りっぱな神社が建てば、なかなか、うまくいきませんが、まず、現状どおりの登記をします。 その後、療法の地価や移転費用などかんがえて、公民館は、神社へ家賃を払い、なん年後に、神社に、地代以外に買取費用を貯金できるか、計画表を作ります。 山林の地代(無償)+固定資産税を、神社より、過去収入ぶんももらいます。神社はこの公民間の上がりで、質問者に今後も使用貸借で借り続けます。 で、公民館の一部に、鳥居でもつけ、宗教法人法による神社の財産の形式を作り、あるときに、公民館の土地評価額と、山林のとち評価額にて、等価交換なり、遺贈、贈与の手続きがいります。なお、税法の締め切りがきておりますので、早急に、処理さればいと、相続税の免税特権が使えず税金がむだです。 司法書士、宗教法人法、土地家屋調査士とうにしらべてもらってください。 裁判所は、お近くを指定してください。

ussixi
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず拒否する権利は所有者にはありますので、拒否することは可能です。また現在の公民館の敷地を使い続けることも出来るでしょう。 ただ今後のことも考えると現状のいびつな構造は解消した方が良いのではという気もします。 一番良いのは神社が持っている公民館の敷地と現在神社のある土地を等価交換売買することですね。 何故神社がそのように要請してきているかというと、この先のことを考えてのことでしょう。 現在は所有者の数も少なく、問題が起きる可能性は少ないのですが、この先相続などを繰返すと所有者の数も多くなり、場合によっては連絡が取れない人も出てくると思われます。 そうなると非常に厄介なのです。権利関係があいまいになってしまうからです。 建物を建てるには神社といえども建築基準法にしたがって建築確認が必要ですからそれには明確な借地契約があるとか、土地所有者の承諾があるとかそういう話が出てくるので、この問題を放置するとあとで困ることになりかねないのです。 この点を考えて今のうちに神社所有の土地(公民館がある)と交換してしまうというのは将来の禍根を残さないよいやり方といえます。 もちろんでは公民館はどうするんだという話はありますけど、こちらは地域住民の中で決める話ですし、公民館の方は今度は他の人の土地に建てようかなんて考える事だって出来ますからね。公民館を作るのは地域の人たち自身の希望によるから、トラブルは少ないでしょう。神社の場合と違って。

ussixi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに私たちも、神社の宮司も、町内会の役員も代が変わり、書類等も不明な為トラブルになっているのだと思います。 将来に禍根を残さないよう、権利関係を整理して問題を解決したいと思います。

  • thor
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回答No.3

法律論以前に、お互いの認識が食い違っていたのではないですか? 〉私たちとしては、神社に敷地を寄附したという気持ちではなく、町内会役員の求めに応じて、町内会のために、神社敷地として無償で土地を使用することを認めた、というつもりだったからです。 神社は逆に、町内のために土地を公民館に提供する代わりに義父の土地をもらえる、と思っていたのでは? 町内のためにしたのに約束が実行されない、と業を煮やしたのでは? 書類も作らず、関係者がお互い「意思が通じているはず」「町内のことだから細かいことを詰めなくても」と思っていたのがあだになったのではないかと想像します。

ussixi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後の話し合いでは、将来に混乱がおきないよう書類に残したいと思います。

  • gorocar
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回答No.1

貸していた土地について無償で名義変更に応じる義務はないように思います。 また、神社を元の土地に移動させる義務もないかと思います。反対に神社が建物を引き払う義務があると思います。あくまで、法律上一般論ですが。 40年前の協議内容について、貸したのか違うのか、何か特殊な合意があったのかなど、話し合うのがよいかと思います。

ussixi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 なにぶんにも古い話ですので当時の協議内容についての詳細が分かるか不安です。 権利関係などはお互いに話を詰めないでしまったのではと思います。 近いうちに話し合いを持つつもりです。 ありがとうございました。