• ベストアンサー

確定申告

去年5月に相手の酒気帯びの信号無視で事故に遭いました。まだ示談はしていません。病院にもまだ通ってます。 そこで質問です。事故が起きてから7月までは会社の方を休んでいて保険屋の方に休業損害を請求していました。そのあとも病院に行くのに使った有休分も請求しています。それでもらったお金は申告するのでしょうか。それとこのあといつ示談するか分からないのですが、そこでもらったお金も申告するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

酒気帯運転とは呆れますね、お怪我に心よりお見舞い申し上げます。ご質問の件ですが交通事故の賠償金ですので税金対象には成りません。従って申告はしなくてもよい筈です。最終の示談後の賠償金も申告は必要ありません。但しご自分で掛けている搭乗者傷害保険などで高額な場合(傷害では問題無いでしょう)は税金の対象に成ります。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

takumi95
質問者

お礼

返答ありがとうございます。確定申告しなければいけないのかと思ってました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  所得税法は、全ての所得に対して課税するという訳ではなく、所得税法の中にも税金を課さない「非課税所得」というのが規定されています。 ご質問者さんの場合も、「所得税法第9条第1項16号」及び「所得税法施行令第30条」で非課税所得とされています。 したがって、受け取った保険金や補償金及び損害賠償金(示談金)等の申告義務はありません。 「所得税法第9条第1項16号」 (非課税所得) 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの  

takumi95
質問者

お礼

返答ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A