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手作りランプを販売する際の責任問題について
手作りのランプを販売を考えています。一つ心配なことがあります。まず自分で線の接続、ソケットの部分と電気コードの接続をします。教室で習った通りにしています。今まで教室で販売しているランプやその他の商品についても火事等の事故の話は聞いたことがありませが、もし万が一ランプが原因で事故がおきた場合はこちら側に責任はあるのでしょうか?又使用上の注意と万が一何かあっても責任は一切取れませんというような内容の説明書を付けた場合、何かあった時には責任回避はできるんでしょうか?どなたかご存知のことがあれば是非教えてください。
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こんにちは。#2です。 かなり本気でお考えなのですね。 それではできる限りお答えしますが、できれば#1のかた等、専門家に補足して頂きたいですね。 そして何よりもまず、経済産業局に足を運んで、担当の方に色々お聞きになるべきです。 大手メーカーの担当者も分からないことがあると、実際に製品を持って色々聞きに行きますから。 アポを取って行かれるといいですよ。 それでは質問への回答です。 まず初めに、電気用品製造者の必須アイテムとして 「電気用品安全法関係法令集」4000円 「電気用品の技術基準の解説」6900円(オーム社) を買って下さい。 これを読めば、必要なことが全て書いてあります。 次にその地域の経済産業局に足を運んで、前に申し上げた「開始届」を提出します。 製造開始後30日以内とありますので、後からでも構わないですが、まずは相談かたがた伺ってみてください。 おそらく「その他の白熱灯器具」という型式だと思いますが、場合によっては違う判定をされるかもしれないのです。 そうすると検査方法から何から違ってきてしまいますから、重要です。 その製品が技術基準を満たしているかの検査は、ご自分で行なうことも出来ますが 実験設備をお持ちでないなら、公的な機関にお願いすることになります。 経済産業局に相談すると、おそらくJET(電気安全環境研究所)をご紹介されるものと思います。 ここで技術基準の適合試験を全項目で行なうと、おそらく20万ぐらいでしょうか。 大もとのランプメーカーは、既に試験をしているでしょうから、その成績証明証を出してもらえば 質問者さんは改造に関わる部分を試験するだけでよかったと思います(これはご確認ください)。 これで問題なければ、製造に入りますが、自分の名前(個人名でも構いません)の入った定格ラベルを作ります。 いくらかはちょっと分かりません。 パソコンで印刷したものでも良さそうな気がします。 製造したものを一台一台検査するための試験機器も必要です(外に頼むと高いですから)。 試験はおそらく、点灯試験・絶縁耐圧試験くらいは必要で、点灯試験は別に問題ないですが 耐圧試験を行なう場合50万くらいする試験機を買わなくてはいけないでしょうね。 こんなところです。頑張ってください。
- 参考URL:
- http://www.meti.go.jp/
こんにちは。 まず、#1の方の回答が正解です。 店頭に売っているような製品でも、これを改造して販売する場合には電気用品製造事業者となります。 製造者責任から逃れることは出来ませんので、それなりの責任があります。 だからこそ、あらゆる電気製品に「改造を行なった場合には、当社に責任はない」云々の注意書きがあるのです。 これを具体的におやりになる場合、最低でも以下の手続きが必要です。 ・お近くの経済産業局に「電気用品製造事業開始届」を出し、「製造事業者」になって下さい。 お作りになる商品が単なるランプであれば、「特定以外」の電気用品ですので、届出だけでよいと思われます。 ・貴方の会社の名前が入ったPSEマーク付の定格ラベルを作り、製品に貼る必要があります。 つまり、この製品の最終的な責任を明確にする必要があるのです。 ・その為にも、この製品が電気用品安全法(以下 電安法)に則しているか、検査を行ってください。 検査には、ご自分で出荷前に一台一台やらなくてはいけないものもあります。 かなり面倒でしょう? 何かありましたら補足いたします。
お礼
回答ありがとうございました 大変参考になりました やはりしっかりと問題を解決してから販売を開始しようと思いました。解決しない限り販売はしないつもりです。 また質問なんですが、自分一人で製作販売をする時にも事業届けは必要ですか? 全工程をするのに費用と時間はどの位かかるんでしょうか? すみませんが回答よろしくお願いします。
- mak0chan
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まず第一に『電気用品安全法』ならびに『製造物責任者法』の規制を受けます。 >何かあっても責任は一切取れませんというような内容の説明書を付けた場合、何かあった時には責任回避は… 法律論を持ち出すまでもなく、公序良俗に反するような行為ですね。日本は法治国家ですからそんな甘い考えで商売ができるものではありません。 電気用品の製造及び販売は、 (1) 所定の技術基準に基づいて製造 (2) 検査・記録の作成と保存 (3) 基準に適合することを証するマークの表示 が義務づけられています。
お礼
回答ありがとうございました 勉強不足でした。 しっかりと解決をし販売を開始したいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 お金が想像以上にかかるようなので やはりランプの販売は断念したいと思います。 せっかくアドバスを頂いたのにすみません ありがとうございました。