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ハンドメイド販売における法律、規則
個人事業として手作りのランプシェードをハンドメイドサイト(Creemaやminne)で製作販売したいのですが、色々調べた結果、電気用品安全法によって家庭用コンセントの100Vに繋ぐものかつ、直流12V以上のランプは個人の趣味の範囲で制作及び使用は自己責任ではできるが、販売すると違法になるということを知りました。 そのため、電気用品安全法を始めとするその他の法律の範囲内でランプシェードを販売する方法を考えています。 何とか法に触れないように販売する方法を絞り出してみたのですが、せいぜい2つが限界でした。 1つ目がSPEマークの付いているものかつ、商用利用可能なパワーサプライとランプを使い12Vの制限を上回らないようにして、コンセントから電力を供給する方法です。 2つ目はSPEマークが付いているものかつ商用利用が可能な既製品の電池式のランプを使うという方法です。 現時点ではこの2つの方法しか思いついておらず、もう少し選択の幅を増やせたらなと考えています。 法律や電子工芸のハンドメイドにお詳しい方の考えをお聞きしたいです。 よろしくお願いします。
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- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1600/4810)
既存のACアダプターを付属品として同梱すれば問題無い様に思えます。 電圧の規定は良く知りませんが12VでもW数が大きいランプもありますし、LEDを使えば電圧は12V以下でもかなり明るい照明ができます。 LED部分はそれなりの設計は必要ですがそれほど難しいものではありません。
- kzr260v2
- ベストアンサー率48% (863/1797)
ご存知でしたらごめんなさい。電気用品安全法(PSE)では、出荷済み製品の回収だとか、最大1億円の罰金だとか、ハンパない罰則があることを考えると、法律家にきちんと依頼したほうが良いように思います。 法律家は弁護士だけでなく行政書士もいます。行政書士は弁護士と比べると、委任できる内容が限られるなど制限はありますが、その分お安いようです。 Googleなどで、以下のようなキーワード検索が考えられます。 電気用品安全法 行政書士 電気用品安全法 行政書士 東京都 ※ 経済産業省の以下のページにある、 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/faq.html 「窓用サッシ組込型換気扇の製造・施工について(電装部の製造とサッシ・外郭への組み込み者が異なる場合)(PDF形式:4KB)」は、内容こそ違いますが、最終的に組み合わせた所が、「製造事業者」となるといった内容になっているようです。 とすると、質問主さんご提案の「1」は、質問主さんが製造事業者になる可能性が高いように思いました。 ※ 電気用品安全法にふれるかどうか正式には未確認ですが、「エンドユーザーが、電源を入手しやすい電源」を利用するという方向性はあり得ると思います。例えば、USB接続です。USB接続の電源と同梱なら対象になるはずですが、電源が無いなら対象にならない可能性が高いと思います。 ただ、この場合はLED照明になり、光量調整や、色調調整、スイッチを静電容量式タッチスイッチにしたいなど、ご要望に応じて電子回路の知識は必要にはなります。 (使用するのは電源のみで、パソコンなどUSBホスト側と通信は全くしないという前提です) まとめますと、 ・電源もセット販売するなら、質問主さんの電気用品安全法の手続きが必要になるようです。 ・USB接続なら、必要なさそうです。 ・電気用品安全法に実績のある法律家へ「依頼」することをおすすめします。 こんな感じです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
- shinji20020115
- ベストアンサー率30% (3/10)
詳しくはこちらをご覧ください https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000234