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約束と違う性行為で・・・

セックスをする際に、 女性が「絶対にコンドームをつけて」といったにもかかわらず、 一度つけたふりをし挿入、膣内で射精をした場合、犯罪になるのでしょうか? なるとしたら何という罪になるのでしょうか? また、民事訴訟となった場合おおよそいくらくらいの賠償金をもらえるのでしょうか? おおよその予想でよいので教えてください。 (仮に20歳代の友人関係の男女の場合)

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  • kiri_m
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.4

調べましたが該当する判例がありませんでした。 しかし、男女間のトラブルとしてない話ではないと思うので、 過去、あったとしても、当事者で解決してもらっていたんだと思われますね。 一応、女が避妊を要求したにもかかわらず、男が膣内射精をした場合、男性に非があると認められる可能性は高そうです。 (意見は多いが、判例がないのが痛い。。。) no3さんのとおり、妊娠でもしない限りは難しいと思います。 私は妊娠しても産まない前提で回答していますが、 産むなら100万↑↓+認知させれば養育費も支払わせることが可能です。 養育費は相場としてつき3~5万程度/月 大体18~22才高校や大学の卒業まで支払うケースが多いです。 ちなみに、養育費は子供が子供の権利として扶養義務のある人間から受け取るものとなります。 まぁ、私だけの判断ではなんともなので、 (弁護士によって解釈が代わるのはよくある話です) どうしてもというなら、法律相談に行かれてみては?

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その他の回答 (4)

回答No.5

私は弁護士ではありませんが、 一度つけたふりをし挿入、膣内で射精をした場合は、その自分勝手な行為の卑劣さ弱さも問題なのですが、相手の身体に与える影響である妊娠や感染などについて刑事法の適用がなされる場合があります。 暴行罪:暴行罪が適用される可能性があります。この判断もは当人同士の状況によって違います。 傷害罪:感染など生じた場合、結果犯としての傷害罪が適用されることがあります。故意か未必の故意かで重さが変わります。 損害賠償金は、上記不法行為があったこと自体で算定するのでなく、それによってこうむった損害額を見積もり、当事者の責任の程度によって分けた額で決めることになるのが基本です。不法行為の証明が必要です(裁判とか、警察への通報とか含めて)。 質問者の関心の中心はお金の額でしょうが、当事者間の状況によってまったくかわります。まずはお互い誠意と愛情をもって話あってください。上記プロセスの実行はお互いの人生を傷つけ合う結果になりえますので、私はまったくお勧めしません。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

犯罪ではないでしょう。また、妊娠してしまった場合は別として、膣内で射精されたというだけで、慰謝料請求もすることも現実的ではないと思います。 妊娠した場合は、100万円単位の慰謝料は当然として、出産すれば子供が大きくなるまでの養育費も請求できます。かなりの金額でしょうね。

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  • kiri_m
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

警察は民事不介入なのであてにしないほうがよいです。 罪はなんだろう? ちょっと調べてみますが、証拠がないのが痛いです。 証拠能力を持つものってなにかありますか? たとえば、メールのやり取りとか録音録画したものとか。 妊娠したら賠償金(手術実費+慰謝料)がちょっと出るかもしれません。 しかし、訴訟を起こす手間や弁護士雇う費用を考えたら多分やめたほうがいいと思います。

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  • kareria
  • ベストアンサー率13% (5/36)
回答No.1

犯罪ですか・・・。警察はシビアですよ。 恐らく二人の責任においての行為として 民事になると思います。 警察が男女の揉め事を全部犯罪にしたら きっと日本中犯罪者でしょうね。

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