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精神障害の身内の今後について(長文)
こんにちは、カテが分からないのでおおまかに・・。 大変困っているのでお力を貸してください。 実家には祖父の代より面倒を見ている精神障害者の叔母(72歳)がいて、元は結婚し子供もいたのですが、相当な精神的症状や性格から相手先より出戻り(30年以上前)となったあとは、莫大な病院代など、叔母の様々なトラブルを抱えたまま祖父母が引き取りました。祖父母の他界後は同居していた両親がそのまま引継ぎ、その後、叔母の火の不始末で家屋が全焼。莫大な借金を私の両親が追う事となり、私たち子供もそれぞれ何百万円単位の負担を強いられました。(現在の叔母の状況は精神障害的な症状は全くなく、また罪悪感は全く持ち合わせておりません。)その父が昨年末他界し、財産整理の末生まれ育った場所など全てを失う事となります。実家に住んでいる者はそれぞれ別の場所で暮らす事となったのですが、様々な悪因を持ち込んだ叔母の面倒は誰も見る者がおりません。 現在、行政と相談しながら入れる施設を探していますが、実際問題、叔母には姉妹と、離婚する前に実子2人もいますが、実子の方は『今さら言われても関係ない』の一点張り。実の姉妹もこちらに押し付けたいようです。叔母が無事に施設に入ったあとに何かあった場合、それこそ死亡した時の事まで、こちらが面倒を見なくてはいけないのかどうか疑問です。その後、老齢の母に負担がかかるのではと思うと心配ですし、無責任に放り出せる問題ではなく困っています。長年面倒を見てきたとは言え、どこまで世話をする義務が発生するでしょうか。
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- kurekure30
- ベストアンサー率0% (0/1)
叔母様には、保険金をしこたま御掛けになられたでしょうか? そうしましたら、その旨をかの姉妹および実子に話してみて下さい。 次に、受け取り人名義をかの姉妹および実子に変更します。 そして、その証書を叔母様に見せてあげましょう。 びっくりして覚醒なされるかもしれませんし、ひっそり御逝きになられるのかもしれません。
- gorocar
- ベストアンサー率13% (5/38)
あなた・母だけが全ての世話をする義務はありません。 姉妹・実子にも法律上の扶養義務はあります。 世話が物理的に出来ないなら、お金を全員で負担するという話し合いがつけばそれがいいのでしょうが、家庭裁判所で扶養についての処分を求めることもできますし、弁護士などに相談するのもありかと思います。
お礼
家庭裁判所などでも扶養についての処分を求める事ができるのですね。一度相談してみます。弁護士代はとても出せる状況ではないのですが、無料相談などを探してみようと思います。どうもありがとうございました。
お礼
早速ありがとうございます。それが、叔母の長年の莫大な病院代や火事の時の借金などで、支払いの為、両親の保険も全て解約してしまっている状況で、叔母も若い頃から患っていたので、保険には入れなかったはずです。