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交通事故により短期バイトができなくなった場合の補償について
昨日、お店の駐車場に入るために路上で待っていたところ(助手席で)、駐車場が混んでいて入りきらなかった車がバックしてきて、クラクションを鳴らしたにもかかわらず、左前方にぶつかってきました。 当日はなんともなかったのですが、今日の夕方になって、なんだか足が痛くなってきたので、明日病院に行こうと思っています。 そのため、今日電話により採用の知らせを受けた短期バイト(勤務日は明日と明後日のみ)も一旦はお受けしたものの、痛くなってきた為お断りしました。 このような場合、バイトができなくなったことによる損害は補償されるのでしょうか? うまく説明できてなくて申し訳ないのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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♯1さんは、大きな勘違いをしておられます。誤った知識は、質問者をミスリードします。 およそ、交通事故に限らず、遺失利益などの損害賠償は、保険屋が出さない限りもらえないということではありません。間違わないで下さい。 あなたの言うとおりだったら、相手が保険に入っていなければ、質問者は何ももらえなくなってしまいますね。 仮に、相手が自転車、質問者がバイクだったとしましょう。質問者が全く過失がないのに、自転車に当てられて大ケガをした場合、自転車は保険に入っていませんから、質問者は大けがをしても、自分の費用で治療などをするのですか。 わかりやすく説明したつもりですので、分かってもらえましたか。 さて、今回の場合、相手の保険屋が支払わないと言っても、あなたは相手方に請求できます。ただし、全額は無理でしょう。アルバイトに行かないことによって、不要だった経費もありますから。 ケガが軽かったとすれば、相手の「誠意」(誠意の形は四角い紙ですよ。福沢諭吉が書いてある紙です。)によっては示談してあげて、診断書を出さずに解決してはいかがでしょうか。
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- adobe_san
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休業報償に関しては、相手の保険屋さんに確認して下さい。 各社対応がバラバラですので・・・・
お礼
早速の回答ありがとうございます。 まず、保険会社に請求するだけしてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 保険会社に請求してみて、認められなかった時には 加害者に直接請求して「誠意」を見せてもらおうと思います。 ありがとうございました。