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あびる関係で

別スレ読んで気になったのですが窃盗の時効は7年。では、民事上の時効は何年なのでしょうか?

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noname#10086
noname#10086
回答No.1

民法第724条。 被害者などが、損害および加害者を知ったときから 3年、あるいは、不法行為時から20年。 事実関係もはっきりしていないし、 第一未成年であるので、個人名をだしちゃ駄目ですよ。 私もその手の質問に回答し反省してます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM
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その他の回答 (1)

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.2

専門家でもありませんし、あいまいな記憶で申し訳ありませんが、40年近く前の3億円事件の刑事事件としての時効間際のテレビ特集で、20年くらいの話をしていた記憶があります。 調べてみたらわかりましたが、あの件は民事訴訟を起こされると、確実に負けますね。 ただし、被害額の特定などはどうするか問題は残ると思いますけど。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kosoji-min.html
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