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令122条の特定防火設備について

122条ただし書きの100m2区画での特定防火設備は煙感知でなくてはいけないのですか?熱感知でもいいのでしょうか? 又、告示等はでているのでしょうか? 告示2563号では、122条を含んでいないのでどうなのか分からなくて...。 どなたか、教えてください。お願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

令112条14項一に該当するか二に該当するかで調べてみては? 一はどちらでもいい。二は煙に指定してます。 すいません、意図はずしてましたか?

oyamadasuzuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、そこが分からないんです。どちらにも該当していなくて...。 避難階段緩和の適応時の場合の特定防火設備がどちらにあてはまるのか。 どこにも明記していなくて。 もう少し調べてみます。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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