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準抗告について
準抗告という手続きは起訴が決まってから請求できるのでしょうか?まだ捜査段階でも請求できるのでしょうか?現在、携帯を押収されて困っています。
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>まだ捜査段階でも請求できるのでしょうか? 可能です。 参照条文 刑事訴訟法 第430条 検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 2 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 3 前2項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
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- beweislast
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回答No.1
捜査機関に押収された物を取り戻したいときには 還付請求というのをします。 捜査段階でもできますので、押収されている警察署にします。 もちろん、請求しても認めてくれるかは分かりません。 証拠として押収され証拠として重要と認められれば、帰ってくるのは当分先のことでしょう。