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健康保険証を持っていません。

何年か前に父の会社が倒産しそれ以後父は 保険証もない状態が続いています。 現在父は58歳ですが、無職で、 私が仕送りするお金で過ごしています。 できれば、私の扶養にいれたいのですが 会社からは「旦那さんの会社に相談してください、 社会保険は厳しいので会社では判定が難しいです。」 と言われました。 それから足止め状態です。 何故、私の父の事なので旦那に会社で恥ずかしい思い をさせるのが嫌です。 ここで他の方の投稿を調べていましたが 別居の場合、義理の父を扶養にはいれれないと見ました。 ほんとですか?それなら会社の総務が言っていることが 変に聞こえます。。 何処に相談しに行けばいいですか? 父が住んでいる市役所の、国民健康保険課などでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

会社で一人事務をしています。 質問者様のお父様であれば、同居していなくても生計を一にしていることで健康保険の被扶養者になることが出来ますが、配偶者(旦那様)のお父さんですと義父になりますから、生計を一にすることと同居が被扶養者になれる条件です。詳しくは、下記のサイトを見てください。 また、扶養の判定はあくまで会社ではなく社会保険事務所がすることなので、会社は書類を作成し、必要書類を添えてするだけです。 ただ、質問者様がお父様を扶養に入れるとなれば、 向こう1年間の収入が130万未満かつ被保険者(質問者様)の年収の半分以下であることが条件ですので、それを証明するものが必要です。お父様ですと住民税の非課税証明などがそれにあたると思います。 また同居されていないので、遠隔地の保険の手続きが必要になると思われますので、お父様の住民税も必要になるかと思います。遠隔地の手続きについては、ちょっと手続きをしたことがないのでわからないのですが。。。すいません。 お父様を扶養に入れることを前提とされるのであれば社会保険事務所、お父様に個人で国保に加入してもらうのであれば、国民健康保険課に相談されるのがいいと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1

その他の回答 (1)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.2

社会保険に加入していないのであれば、国民健康保険への加入は義務です。 お父様の住所地の役所へ相談へ行きましょう。 何年か遡って国保料がかかると思われますが、収入がないのなら驚くほどにはかかりませんし、分割の相談もできます。

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