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彼が任意整理。結婚した場合私にも支払い義務が発生?

・彼は任意整理しています。支払いは終わっていません ・彼の父親・母親も任意整理しています。 ・彼の父親の事業が失敗し、任意整理したそうです。彼も連帯保証人(連帯債務者?)です。父親が破産すると彼も破産するそうです。父親の借金は到底返済できないような金額です。 現在同居中で内縁関係と言って良いと思う状況です。 友人も結婚してるのと同様との認識です。 現在、入籍しようか迷っています。ご存知の方がいらしたら、教えてください。 Q1.入籍した場合、彼が破産した場合や支払いが滞った時は、私にも支払い義務が発生するのでしょうか? Q2.内縁関係のままであれば、入籍していないし他人ですと支払いを逃げれるのでしょうか? Q3.もし入籍しないまま内縁関係解消した場合は、慰謝料を請求できるのでしょうか? (もし、内縁関係で借金の支払いが発生しないならば、慰謝料だけを請求するのは良いとこ取りのような気がします…)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

Q1、2について 婚姻状態にあるからと言って法的には妻や子でも 保証人でなければ支払い義務は生じません。 請求してくる債権者がいても拒否できます。 Q2について 入籍していなくても、内縁の夫婦については、結婚に準ずるものとして、婚姻に関する法律が適用されます。 従って、内縁関係を解消する際は、離婚と同じように慰謝料請求権と、財産分与請求権が認められています。 内縁解消に至った非がどちらにあるかによりますが 裁判で慰謝料を請求すれば、認められると思います。 ただし、同居しているだけでは内縁と認められない場合もあります。内縁と認められるためには、あくまで、男女間の合意と事実上の夫婦としての実質が必要です。

usakoss775
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございます。 よくテレビでは、金返せー!と家族が迷惑をこうむっているシーンをよく見るので。。。

その他の回答 (3)

  • 291918
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回答No.4

 慰謝料というのは、あくまでも(1)故意または過失によって、(2)違法に、(3)他人に精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償ということになります。  そして、内縁関係は結婚している夫婦とできる限り同一に扱うことになります。  そうすると、例えば彼氏さんの破産の原因が遊んでばかりで借金がかさんで生活が破綻してしまった結果、内縁関係解消(≒離婚)ということになったために精神的苦痛を受けたというのならば慰謝料請求も可能でしょうが、質問者のような事情の場合はむずかしいかもしれません。というのも、彼氏さんの実家がたまたま苦しくなってしまったために連帯保証人の彼氏さんも破産せざるをえなくなってしまっているのですから、違法かどうかといえるかが微妙だからです。  もっとも、2人の内縁関係が成立してからの家具や貯金などは、離婚の財産分与と同じように財産分与の請求は可能です。

usakoss775
質問者

お礼

お返事おそくなってしまってすいません。 ふむふむ。 なるほどです。 どうもありがとうございました。

noname#10565
noname#10565
回答No.3

Q1とQ2は、No2さんに同意見です。 Q3ですが、質問内容から拝察するに内縁関係を 解消したいと思っているのはご質問者さんのほう と思いますが(早とちりでしたら失礼)、任意整理し破産(おそらく自己破産なのでしょう)を覚悟している彼に慰謝料請求しても「無い袖は振れない」という ことになるのではないでしょうか?今まで「苦労ばかりで、いいことが無かった。」ということなら慰謝料請求もありでしょうが、「少しはいいこともあったけど、これ以上は付き合いきれない。」なら、無理に取り返そうとして時間を浪費するより「次を探す」ほうが得策ではないかと思いますがいかがでしょう。ただし恋愛感情ではなく、情愛の感情があるなら内縁関係継続し、機が熟するのを待つという方法もあるでしょう。いずれにしてもusakoss775さんの決心次第です。

usakoss775
質問者

お礼

Q1、Q2は皆様のご回答でよく分かりました。 Q3ですが、現在は別れる気持ちはありません。 彼は、希望を持って頑張って返済していますし。もうどうしょうもねーよ。自己破産すりゃーいいやと思っているような人なら別れます。 私も実際問題「慰謝料」は難しいと考えています。 ただ、借金を理由に入籍しないのに、慰謝料を請求すると言う都合の良いことが許されるのかなぁと思いまして^^; よく分かりました。ありがとうございます。

  • mak0chan
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回答No.2

Q1.入籍した場合、彼が破産した場合や支払いが滞った時は、私にも・・・ 親子や夫婦と言えども、お金に関しては赤の他人です。保証人や相続人にならない限り、返済義務はありません。 つまり、入籍しただけでは支払い義務は発生しませんが、ご主人に先立たれることがあると、負の遺産相続という形で支払わざるを得ません。その場合でも相続放棄という道があることはあります。 Q2.内縁関係のままであれば、入籍していないし他人ですと・・・ 前述のとおり、たとえ入籍しても法的には責任ありません。しかし、未入籍とはいえ事実上の夫婦である以上、債権者は押しかけてくるでしょう。物わかりのよい債権者ばかりであればよいのですが・・・。 Q3.もし入籍しないまま内縁関係解消した場合は、慰謝料を・・・ 他の方の回答をお待ちください。

usakoss775
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Q1相続は、ちょっと心配でした。 私は入籍しなければ問題ないですが、今後子供のことを考えると…うーん…。 Q2そうですね。債権者は物分りの悪い人のほうが多そうです(-_-;)