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給与明細をくれない、他諸々。

主人の勤め先の事でご相談です。  零細企業に勤続7年ぐらいですが、給与明細をくれません。(くれても一時の間だけ。)業種は製造業で年に数回変動があるので、というか当然のことなので、給与明細くらいちゃんと欲しいのです。  さらにこの度、業績不振と言うことで、事業所が一方的に社会保険の脱退をしました。通常このような場合、雇用条件として変更があったわけだから、社員には相談するのが当然だと思います。国民保険に加入となると本人負担額も通常高くなるわけだから、その辺の交渉権利もあるはずだと思います。  主人は漠然と、国保加入時の給料は社保の自己負担分は手取額に上乗せされるはず、と思いこんでいたようですが、実際の振込額は、もとの支給額よりも中途半端に少ない金額で、ただでさえ明細がなく内訳が分からないのに、 「もう、なんなのこの会社!」って感じです。  子供が2人いるので、健保の方は、所得の高さから自動的に主人の扶養となってしまい、かなり割高な保険料負担を強いられることになりました。(かなりぶちきれてます。)  末筆ですが、かいつまんでおたずねすると、    1 給与明細を再三にわたって催促してもくれないのは、法的にひっかかることはありますか?  2 事業所の資金難という理由で、本人の承諾なしに社会保険を脱退させられることはどうでしょう?  3 子供2人を、できれば私の健康保険に加入させたいけれども、所得だけで判断されても困ります。(たいして私も主人も所得は変わりません。)どなたか特例的なケースをご存じの方、もしいらっしゃったらご事情も添えてお教え願えませんか?  たまりにたまったもやもやを、どうにかしたいです。 「こっちにも、生活があるんだぞー!!!!」 って直接言えない分、どうか皆様お助け下さい。

みんなの回答

回答No.4

こんにちは。ほんとに割り切れない状況ですね。少しでもお力になれればよいのですが。 ご質問の2,3に関しては詳しいご回答が寄せられているようですので、1に関して回答します。結論から言えば、1も法律に抵触しています。 >1 給与明細を再三にわたって催促してもくれないのは、法的にひっかかる >ことはありますか? 労働基準法第22条に「使用証明」という条文があります。労働者の地位や賃金について証明書を請求した場合には、使用者は遅滞なく発行しなければなりません。確実に請求したという証拠を残すため、書類での請求をおすすめします。出さない場合には労働基準監督署に違反申告が可能です。

  • Haruchan
  • ベストアンサー率30% (24/80)
回答No.3

1.労働基準法に抵触している可能性があります。  事業主は労働時間、労働時給、雇用形態などを作成しなくてはなりません。要は、これがないので適当になっていると考えられるからです。  年末に源泉徴収表は貰っていますか?これは、確定申告をする際は必要です。源泉表と実際貰った額を確認したことはありますか。  源泉徴収表には社会保険料は明示されているはずです。   2.資金難と言う理由では許されません。  が、実際社会保険に関しては罰則がなく、未加入のケースは多いです。  今はやりのIT産業のなかでも会社が大きくなっても、未加入のまま、個人年金重視の会社もあります。  社会保険に対しては各労働組合が交渉の窓口になる場合が多いです。所謂、団体交渉というやつです。  労組がなければ、個人で加入できる個人ユニオンがありますが、どちらにしても組合費は必要です。  国民保険というのは、国民健康保険のことでしょうか、 国民年金保険のことでしょうか。  本人負担額が高くなるとのことですが、これは必ずしも支払額はあまり変わらないと思います。  大きく変わるのは国民年金保険のみの加入となった時、厚生年金部分(企業負担分)がなくなる事ではないでしょうか。 3.世帯分離をすれば簡単に出来ます。同居していても、望めば可能です。離婚の必要はありません。  住民票に親子3人分の証明しか記載されませんので、健保としては何も理由がないわけです。   ただ給料明細を闇雲に求めても警戒されますので、確定申告したいから、とか、年老いた(?)両親を引き取りたいが、保険料はどうなるのか、家を改築したいが自分のお給料は上がるのか、など適当に理由をつけて探ってみてはどうでしょうか。明細がないのでわからなくって、とクドク繰り返し低姿勢で臨めば、イヤとは言えないと思いますが、、、。

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.2

『2 事業所の資金難という理由で、本人の承諾なしに社会保険を脱退させられることはどうでしょう? 』 <社会保険(健康保険・厚生年金保険)の基礎知識>  社会保険への加入は、事業所単位で、次の2つのケースがあります。 1.強制適用事業所・・・法律上必ず加入しなければならない事業所 2.任意包括適用事業所・・・事業所の意思によって加入できる事業所  詳しくは省略しますが、「法人(有限会社も該当します)の事業所又は事務所で、常時従業員を1人でも使用する」場合は、「強制適用事業所」に該当しますので、会社や従業員の都合で、任意に脱退することは、法律上は、許されません。 (参考)  個人経営で、常時5人未満の従業員を使用する場合などは、「任意包括適用事業所」に該当し、社会保険に加入しなくても問題はありません。  健康保険法は、カタカナで読みにくいので、厚生年金保険法の一部を紹介。 ・厚生年金保険法 (適用事業所) 第6条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。 (中略) 2 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの (以下略)  ということで、会社の経営が苦しいという理由で、社会保険から脱退するのは、法律上は認められない行為です。 ただし、現実には、そうした行為が行われています。社会保険事務所も、法律とおりに対応して、本当に会社が倒産してしまうことを憂慮して、黙認(?)してしまうこともあるようです。 『1 給与明細を再三にわたって催促してもくれないのは、法的にひっかかることはありますか? 』  給与明細そのものを発行するという法律は知りませんが、雇用保険に加入していることを前提とすれば問題ありと言えます。 ※雇用保険の加入は、社会保険同様に義務化されており、その範囲は、社会保険よりも広いと考えて良い。   雇用保険の保険料は、その一部が労働者の賃金から控除されますが、法律上は、その金額を労働者に知らせる必要があります。 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (賃金からの控除) 第31条  事業主は、労働省令で定めるところにより、前条第3項又は第4項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。  社会保険にも同様の規定がありますので、社会保険の保険料を控除した場合には、労働者に知らせる必要があります。今は加入していないようですが・・・。 『3 子供2人を、できれば私の健康保険に加入させたいけれども、所得だけで判断されても困ります。(たいして私も主人も所得は変わりません。)どなたか特例的なケースをご存じの方、もしいらっしゃったらご事情も添えてお教え願えませんか? 』  ご主人は国民健康保険、貴方は、健康保険ということでしょうか。確かに、健康保険の被扶養者は、保険料負担がありませんので、そちらの方が有利ですが、健康保険の被扶養者になるには、主として被保険者の収入によって生計を維持していることが条件になります。ご主人の方が収入が多ければ、お子様は、主としてご主人の収入によって 生計を維持していると判断されるでしょうから、貴方の健康保険の被扶養者にするのは困難かと・・・。  そもそもの問題は、ご主人の会社が、社会保険から脱退してしまったことにあります。これを何とかするには、ご主人の会社を管轄する社会保険事務所に相談して、会社を指導してもらうしか・・・。社会保険事務所には強制権限もありますので。しかし、社会保険事務所が動いてくれるかどうかは保証の限りではありません。それ以前に、会社との関係が悪化するというリスクもありますので留意してください。  法律的な情報提供しかできず。ご期待に添えるような解決策が提示できず恐縮です。      

noname#8250
noname#8250
回答No.1

全部答えられません... とりあえず健康保険に関して。 基本的に夫婦とも健康保険の被保険者の場合は、 (1)年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則と する。 (2)夫婦双方の年間収入が同程度である場合は届出に より、「主として」生計を維持する者。 (3)夫婦の双方又は一方が共済組合の組合員であって その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに 相当する手当の支給が行われている場合には、その 支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。 といった取り扱いがされています。 所得だけで判断されても困ると仰られても健康保険 は法律等で規定が決まっていますので、原則的には 無理な相談です。 ただ、各健保組合にて家計の実体、社会通念等を総 合的に勘案して行えますので(裁量)、直接あなた様 の所属している健保組合にご相談されてみてはいか がでしょうか? 健保組合毎で結構違いますから... しかし旦那様はとんでもない会社に所属されてしま ったのですね。 ほかの件に関しては私なりに調べますので。 きっとほかの方が回答してくださるとは思いますが。 では、頑張ってください。

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