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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の支払いについて(確定申告))
給与の支払いについて(確定申告)
このQ&Aのポイント
- 知り合いの店の確定申告の手伝いをしています。今まで父親に給与として120万円位払っていましたが16年から給与を無くして扶養家族に入れました。計算の結果税額が10万円ほどになりました。
- 給与を無くした理由は、年齢と仕事量の減少です。今後給与を出す場合でも金額を減らし、扶養家族に入れる範囲にする予定です。
- 給与を一旦支給をやめても後から再び支払うことは問題ありません。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 お父様が別居されているとのことですが、 たとえ同居していなくともお父様の生活費を実質的にご負担されているのでしたら「生計を一にする」ことになります。 参考までに下記URLに所得税基本通達より 「生計を一にするの意義」を参照ください。
その他の回答 (1)
- 1313rdna
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回答No.1
生計を一にする家族の場合、事業専従者としてたとえ1円でも給与をもらえば扶養親族にはできません。 そういう意味で給与支払いながら扶養家族にするというのは無理だと思います。 お父様の業務の実態にもよりますが、青色申告ならば支払った給与120万円をそのまま経費にすることもできますので、48万なり58万の扶養控除+α(医療費控除など)とどちらが得かを秤にかけてみればよいのではないでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございます。 父親は別居してます。 それなら扶養に入れていても大丈夫ですよね?
お礼
ありがとうございます。 参考にしてよく考えたいと思います。