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親からの土地の贈与について
近いうちに住宅を建てるのですが親から住宅資金を援助してもらう代わりに土地を贈与してもらえることになりました。事情があって名義変更をしておきたいのですが贈与税がかからないよい方法をご存知でしたら教えてください。
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noname#11466
回答No.1
1.親が65歳以上の時 相続時精算課税制度を利用でき、2500万まで贈与税は課税されません。それ以上の場合も低率の税となります。 なお相続発生時にはこれも相続財産として相続税の対象になります。 贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告する必要があります。 2.親が65歳未満の時 上記制度が使えません。が、「建築資金」(建物)の贈与をしてもらう場合には(金額は問わない)、上記制度を特例で利用できます。 この場合には A.「建築資金贈与」と「土地贈与」が同一年であること。(土地贈与が遅れるのは問題ありませんが逆は駄目です) B.「建築資金贈与」を受けた翌年3月15日までに、居住し、かつ申告する 事が必要です。 なお、建築資金贈与については1000万までの非課税枠が通常の2500万とは別枠で存在します。 (合計3500万となります) 詳細は税務署の相続税課にお聞き下さい。パンフレットも置いてあります。