- 締切済み
会社としての損害はどうなるの?
私は某中小企業で、事務の仕事をしています。 会社を先月で退職した男性Aさんがいます。 Aさんは昨年、会社に派遣会社から事務要員として派遣されてきました。 その後勤務態度や仕事を頑張る姿を評価され、 これからも仕事を頑張り、会社を盛り立てていきたいということだったので、 晴れて正社員になりました。 そのときに会社から派遣会社へ手数料(のようなもの?)を支払っています。 その後しばらくはきちんと働いていました。 どういう心境の変化があったかはわかりませんが、 年明けに突然辞めたいと言い出し、 体調が悪いとのことで会社を休みがちになり、 結局先月中旬に退職届けを出し、 約2週間後退職しました。 給料日にAさんの自宅に届いた給与明細を見て、 納得いかなかったようで、 代理(身内のかたっぽいです)と名乗るかたから、会社に連絡がきました。 先月分の給料は日割りで支給しました。 休んだ日と土日分は引いたので、かなり少なめでしたので、最低賃金に満たないということで、 土日分を支給してくれ、というのがAさんの言い分です。 しかも会社からは連絡しないでくれ、とまで言われました。 支給するのは口座に振り込めばそれで終わることです。 が、会社として、私たちとしては、Aさんが派遣されてきて正社員になって退職に至るまで、たった半年程度だったこと、 辞めると言い出してからのひどい勤務態度などを思うと、 みんな納得いかないと言います。 私も同感です。 本人にこちらから連絡を取ろうとしたのですが、 携帯にももちろん出ないし、 辞めたときに書類(履歴書など)を全て持ち帰ったようで、なにも連絡する術もありません。 少人数の会社で一人一人のやることが多いうえに、急な退職で、 みんな困ってしまっています。 なにか会社としての損害をAさんに責任を問うことは できないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- t-satoh
- ベストアンサー率35% (211/591)
少なくとも、民法上では、退職は、意思表示してから2週間ですから、 何の問題もないですが・・・。 しかも、正社員ですから、期間の定めの無い労働契約となりますから、 いつでも退職することができます。 就業規則の絡みもありますが、恐らく、あったとしても、 そんな規定してなさそうですしね・・・。(^^;) 企業が個人相手に、損害賠償請求なんて、 余程のことがない限り、止めといたほう良いです。 何故かというと、例え、損害を立証できたとしても、 相手に支払能力がなければ、訴訟費用がかさむだけだからです。