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出産手当金について知りたい!保険に詳しい方教えてください
- 出産手当金をもらうためには、1年以上健康保険に継続して加入している必要があります。転職しても問題ありませんが、同じ会社で働いている必要はありません。
- 現在夫の扶養に入っている場合でも、無職のまま自分で保険料を支払い始めることも可能です。
- 出産手当金は、出産後に1年間保険料を支払っていれば受け取ることができます。産前42日の時点で1年の支払い期間が必要であり、申請時には1年支払っていればOKです。出産後でも問題ありません。
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退職後に出産手当金などを受給する場合の、「継続して1年以上の加入期間」というのは、1日の空白もなく強制加入している場合のことを言います。(任意継続被保険者である期間は含めません。) >たとえば今日から夫の保険から抜け(無職のまま)自分で払い始め(←これも、可能なのでしょうか?)2ヵ月後に職についたとしたら これは、2ヵ月後に職につき、社会保険に加入した時点から1年間経過しなければなりません。 また、自分で払い始めるということですが、すでに退職してから20日以上経過していますので、任意継続被保険者になることは不可能です。(退職後20日以内の手続が必要です。) また、任意継続被保険者になったとしても、強制加入にて1年以上の加入期間が必要になりますので、やはり2ヵ月後に職について社会保険に加入した時点から1年間を算定することとなります。(任意継続被保険者である期間は含まれません。) さて、2ヵ月後に職についたとして、1年後に出産手当金が受給できる手段がないかというと、そういうわけでもありません。 ひとつの方法としては、出産時も(または出産後も)在職中(社会保険に加入している)であること。 もうひとつの方法としては、出産時に(または出産後においても)任意継続被保険者になっていること。 となります。 任意継続被保険者とは今までの在職中の健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 2ヶ月以上の社会保険加入期間があれば手続きが可能です。 健康保険料については、在職中に支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか社会保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入か社会保険の扶養に入ることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 また、出産前に任意継続被保険者の資格を喪失してしまった場合は、出産手当金を受給することが出来なくなりますので、さらに注意が必要です。
お礼
もっのすごく、よくわかりました!!!! これで、恐る恐るではなく理解をもって 就職・出産に望むことができます! ありがとうございました。 私の分かりにくい文章をとってもよく理解していただいたことも、 ありがとうございました!