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出産手当金についておしえてください

はじめまして。 出産手当金を受け取るには1年以上「継続して」健康保険に 「自分で」入っていないといけないというのは 分かりました。 この「継続して」とは、同じ会社に勤務していなければならないのでしょうか。 途中で転職していてもいいのでしょうか。 また、夫の扶養に(今現在無職のため)入っている場合(扶養になってから20日間以上経っています)、 たとえば今日から夫の保険から抜け(無職のまま)自分で払い始め(←これも、可能なのでしょうか?) 2ヵ月後に職についたとしたら *1年後の今日、出産をした場合にもらえるのでしょうか? *それとも、受給期間の産前42日の時点で1年払っていなければもらえないのでしょうか。 *それとも、申請時(←出産後でもOK?)に1年払っていればもらえるのでしょうか。 大変分かりにくい質問の仕方で本当にすみません。 私自身しっかりこの制度の内容を把握していないかもしれません。 どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら 教えていただけないでしょうか。 どうぞよろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.1

任意継続は原則2ヶ月以上の被保険者期間があった場合に2年間まで加入することがきますが、手続き期間が退職後20日以内に行わなければならないため、今回は該当しないかと思われます。 ご自身で任意継続に加入しなくても、退職後の給付として下記の2つに該当すれば、ご主人さまの扶養に入った状態で、「出産育児一時金」・「出産手当金」を退職した会社に請求することができます。 (1)退職日までに1年以上の被保険者期間がある (2)退職日の翌日から起算して6か月以内の出産 転職をされたとの事ですが、前の会社の加入期間は通算されません。また、出産についても予定日ではなく、実際に出産した日が6ヶ月を1日でも越えるともらえなくなります。 もし該当される場合は、請求期限が退職日の翌日から2年間なのでご注意ください。

mayugenki
質問者

お礼

その会社にいた期間にできた子供に対してのみ 支払いできる、ということなのですね。会社側からすれば。 ということは、明日から新しい職についた場合、 (変な話で、妊婦側の都合だけを考えるとすればですが) 6ヶ月前に退職をするのだとすれば、 妊娠してもいいのは最低でも6ヵ月後ということですね。 ありがとうございます。