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早期就業支援金について
お世話になります。 先日、雇用保険の手続きに行って来ました。 そこで、タイトルの早期就業支援金がもらえることを 知りました。家に帰りパンフレットを見ましたら、 支給対象者の所に(アルバイトなど安定した職業以外 の職業に就いた方と書いています。) アルバイトなど安定した職業以外の職業とは、どのような職業をさすのでしょうか。教えてください。 お願いします。
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基本的には、前の回答者のとおりで正解です。具体的な例を挙げますと、アルバイトでも一つの雇用契約にて継続的に一定期間就労する場合と、単発的に忙しいときだけ就労するケースでは安定所の失業認定の取扱いは変わります。 継続的なアルバイトの場合は、日曜日等休みの日も含めて行っている期間すべてが就業手当の対象になります。これに対し単発的なアルバイトは残日数が3分の1を切るまではその就労した日だけが同手当の対象になります。継続的なアルバイトでも一部の派遣契約で見られるような数か月の契約で更新もハッキリしないような1年以上の雇用が約束されないケースはこの就業手当の対象になります。しかしこの手当を受給すると受給した日数分基本手当がなくなりますので、そのアルバイトを止めたときに全く雇用保険が受けられない場合もありますよ。だからと言ってこの手当を申請しないのは、受給要件さえ満たしていたら原則認められないようになっているようなので注意して下さい。(ただし給付制限期間中は強制しないようです。)
その他の回答 (1)
○早期再就職支援金は基本手当の受給資格者が「再就職手当」の支給対象とならない非常用型の形態で職業に就いた場合であって、一定の要件を満たした場合に支給されます。 ○※目安として、労働契約上の1日の労働時間が4時間以上の場合に就業手当の支給対象となります。具体的に対象となるかどうかは 管轄ハローワークに問い合わせし確認するのが良いです。 ○再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金(基本手当の所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額を支給)が支給されます。が支給された場合、再就職手当ては支給されません。 ※早期再就職支援金は、ハローワークに登録した口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振り込まれます。また、本支援金は、一時所得として課税対象となります。なお他に一時所得がない場合には、支給金額から50万円を控除しその残額の2分の1が課税対象額となります