民法の問題は、結局は「物よこせ」「金払え」に収束できます。
(1) まず、法律の話を抜きにして、問題文に出てくる登場人物が何をしたいのか、その理由はなんなのか、ということをまず抜き出してみます。
例えばAがBに対して「その土地を引渡せ」と主張しているとします。そして、その理由としては「私(A)はCから土地を売買によって購入したから、私に所有権がある」というものがあったとします。
(2) それに対して、相手方はどういう反論をしているのかを探します。
例えば、Bが「私もCから購入したが、先に登記をした」などということが考えられます。
(3) そこで、この土地はAの物なのかBの物なのか、つまりAとBのどちらに所有権があるのか、という法律の問題となります。
このように、主張と反論が出揃ったところで、法律の話を持ち出して適用すればよいのです。
例えば、先ほどの例でしたら、Aは登記がなければ所有権をBに対抗できない(民法177条)のですから、先に登記を備えたBに所有権があるということになるわけです。
つまり、どのような事例でも、
(1) 登場人物の一方が何を主張しているか
(2) その相手方はどう反論しているか
(3) どう結論を出すか(法律の出番)
という処理をすれば、大丈夫です。
なお、3人以上出てくる場合には、1対1に整理して考えることになります。先ほどの例だと、CとAの関係、CとBの関係も問題になります。ただ、あまりに書きすぎると時間がなくなったりしますし、たいした問題でなさそうだ(出題の中心がなさそうだ)と考えたなら端折ってしまってもいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 関係なさそうなところは思い切って省略することも 大事なんですね。 どこまで書いたらいいのかって、結構いつも迷います。