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損害賠償と自分の過失

アパートの共用スペース(階段の脇に鉄板のスロープ)ころスロープは自転車用です。敷地内から一般道に許可なしでまたがってます(役所に聞く)。そこの階段脇スロープを利用して本人は降りて自転車を手で上げてましたらバランスを崩して骨折しました。管理してる所にボルトも緩んでいたしそして勝手に道路にまたがしていてと責任の追求を求めましたら誰がつけたのだろうと逃げ腰です(直ぐにその鉄板はもっていきました)23日して保険で対応すると電話がありました。大腿骨骨折、人工関節を入れたので後遺障害他どこまで保障してくれるのか、またこちらの過失 などはあるのか、役場には言うのかお聞かせください

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回答No.3

No2です。過失相殺について触れるのを忘れていました。 「スロープにロープが張ってあっったのにそれを潜り抜けてこの事故にあった」「スロープを使うなという張り紙や回覧があったのにスロープを使った」というなら過失相殺に応ぜざるを得ないでしょうが、「バランスを崩した」位では過失にはならないと、私は思います

masateru68
質問者

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回答No.2

1.「この鉄板のスロープは敷地内から一般道にまたがる土地の工作物である(または、工作物であった)」と強く主張し相手または裁判所がこれを認めれば、民法第717条で損害賠償請求が可能と私は思います。 民法第717条〔土地の工作物の占有者・所有者の責任〕  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す。但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す。 (2)前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す (3)前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得 2.アパートの経営者がアパート損害保険に加入している場合は、「工作物になるかどうか」、保険会社が判断するでしょう。 3.「工作物でない」とされる場合は、「アパートの経営者の過失責任」が問えるでしょう。 民法第709条〔不法行為の要件と効果〕  故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す 4.まずは保険会社の対応を催促し、らちがあかないとお考えなら法律相談にゆき、弁護士の専門アドバイスを受け、損害賠償裁判など適切な対応を取るのが良いでしょう。「らちがあかないのでこうする」と言うだけでアパートの経営者は態度を変える可能性もなきにしもあらずでしょう。損害金額等でも後遺症がでたらどうする・・・などめんどうな点が多いですから、多少お金はかかりますが、良く専門家の意見を聞くべきでしょう。万一の場合、一生を左右する問題かもしれませんよ。

masateru68
質問者

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  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.1

なぜ回答が付かないかわかる? 全然内容がわからないからだよ。 まぁ無理に読んだ範囲だと、大家(スロープ設置者)に100%分の賠償を求めるのは無理。ただし大家(スロープ設置者)の過失0%とは言わない。 ところで、事故とスロープの因果関係を証明するものは? スロープは撤去された、とのことだが、設置時点での写真やボルトがゆるんでいたとか言う状況の写真(フィルムで,デジカメはダメ)は撮ってある? 管理者との話(「誰がつけたのだろう」とか)はテープ(デジタルはダメ)で録音してある? なにもなければ、まず無理。

masateru68
質問者

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