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日本の事件なのに中国で裁判???
福岡の一家4人殺害事件の犯人が中国で有罪判決を受けました。 日本で起こった事件なのに、どうして中国の法廷で裁かれるのでしょうか? 仕組みが良くわかりません。 反対のケースで、日本人がアメリカで犯罪を犯して、日本の法律で裁かれるような事ってあるのでしょうか?
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>日本で起こった事件なのに、どうして中国の法廷で裁かれるのでしょうか? 仕組みが良くわかりません。 警察庁が、中国に逃げた犯罪者を自国の法律に基づいて罰する代理処罰の要請を始めたのは、90年代後半です。 日本と中国の間には容疑者の身柄引き渡しの協定がなく、容疑者に帰国されると捜査が手詰まりになる問題があります。代理処罰制度は容疑者が本国に逃げ帰った場合、現地の法律で裁いてもらうものです。 また、日中間には「犯罪人引き渡し条約」がないため、日本側は中国が拘束した2容疑者の身柄引き渡しは求めるのは難しいです。 今回のケースでは、中国高官が日本への容疑者移送もにおわせましたが、「仮に申し出があったとしても、受けるわけにはいかない。相互主義が国際社会の常識だ。いったん引き渡しを受ければ、日本も中国から要求があった場合、自国民を引き渡さなくてはならなくなるから」と警察庁が難色を示したと言われています。 以上から、今回のケースは、中国で中国の法律に基づき、裁判が行われました。 >反対のケースで、日本人がアメリカで犯罪を犯して、日本の法律で裁かれるような事ってあるのでしょうか? アメリカのケースは、私には分かりませんが、東南アジアで、麻薬所持などで、現地の法律で裁かれて投獄されている日本人が結構いますね。でも、あくまでも日本の法律ではなく、現地の法律で裁かれます。 特に、麻薬所持は、日本でしたらせいぜい懲役で済みますが、日本人でも中国でつかまると最高、死刑です(恐)。
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補足: 参考までに述べると、日本の刑法では具体的に、 刑法第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 (以下略) 第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 (以下略) 第3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 (以下略) 第4条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 (以下略) 第4条の2 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 このほか、 第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 とたとえば海外で犯罪を犯し刑罰を受けが、帰国後に再度罪に問われ、日本の法律で決める量刑が、より重いものだと、更に刑に服する可能性もあります。
お礼
日本の法律で、外国で犯した犯罪も裁かれるのですね。 はじめて知りました。 ありがとうございます。
基本的にその国の法律次第ですが、日本の刑法でも国外犯処罰規定があり、刑法に書かれた罪のうち一定の罪については国外で犯した罪であっても、国内法で裁くことが可能です。 これは中国でも同様のようで、少なくとも今回の事件のような殺人については国外における犯罪処罰規定があるのでしょう。 ですから、 >日本人がアメリカで犯罪を犯して、日本の法律で裁かれるような事ってあるのでしょうか? あります。殺人などは当然にして国外犯罪でも、判明すれば日本の法律で裁かれます。 ただアメリカとの間のことなので、犯罪引き渡し条例により引き渡す場合もあります。 有名なのは三浦事件で、アメリカ国内での犯罪疑惑を、日本国内で起訴していましたね。
お礼
当たり前の事ですが、外国で悪いことをして、日本に逃げ帰ってきても、日本でつかまり裁かれるか、引き渡されるんですね。
- banana777
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同様に疑問に思いましたが、最後の方を読んでください。納得するはずです。
お礼
逃亡犯罪人引き渡し条約、ってのがあるなしで、状況が違う訳ですね。 ありがとうございます。
- JackSparrow
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今回判決を受けた二名は中国にて逮捕されたので、中国の法律に則って判決が行われたのではないでしょうか。犯人の一人は既に日本国内において逮捕されており、裁判が続いているとか。
お礼
同じ事件なのに、裁判する国が違うって、不思議ですよね。
お礼
「犯罪人引き渡し条約」のあるなし、によって違うわけですね。 ありがとうございます。