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離婚
「行列の出来る法律相談所」で見たのか よく覚えていないのですが、 夫と離婚するときに向こう側が悪くなく ただの意見の不一致が原因で離婚した場合でも 今までの家事なのでお金がもらえたりしたいんでしょうか? 夫と離婚した時に妻に何も払わなければ 妻の生活だけが苦しくなると思うのですが 何かそういったものがありましたら教えてください
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離婚時における金銭的な清算は、 ・慰謝料(損害賠償) 一方が不法行為(不貞等)を行っていた場合に他方に支払うもの ・財産分与 婚姻中に築いた共有財産を分割する の2種類あります。で後者は不法行為の有無にかかわらず行われます。 離婚時には、各人の特有財産(婚姻前からの預貯金や遺産相続、親からの贈与など)については各人のものとして各人の所有のままです。 しかし婚姻後に得た収入については原則夫婦共有財産であり、各人の寄与度を考慮して財産分与します。 専業主婦の場合は大体3~5割程度、共稼ぎだと大体5割前後とするケースが多いようです。 ちなみに資産も負債も分割しますので、必ずもらえるというものではありません。
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>専業主婦のが3割の事もあるっていうのは >やはり裁判所なんかに行って、話あって決めるんでしょうか 3~5割というのはこれまでの裁判の判決などで認められている範囲です。 離婚の場合は裁判の前に必ず調停をする必要がありますのでまずはこれで話し合って、合意できなければ審判や裁判となる流れです。 相手の収入がかなり高いなんて話だと専業主婦の貢献度の割合は低くなる傾向にあります。これは夫の自分の能力によるところが大きいと判断されるためです。
内助の功ってヤツですね。 夫が会社で元気で働いて給料をもらっていたのも、 妻が家事・育児をこなしていたからこそ、という考え方によるものです。 財産分与は、離婚原因がどちらにあるかというのは関係なく、 結婚してから得た財産を分け合うことになります。 下の方の仰るとおり、 どちらかの名義で贈与や相続を受けたもの、 結婚前から持っていたものなどは除かれますが。
- shironekoxxx
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当方ただの一般人です。 >今までの家事なのでお金がもらえたりしたいんでしょうか? 失礼ですが、日本語が変です。 「家事などをしたのだから、お金がもらえるのではないでしょうか?」という意味だと解釈して。 結婚している期間(夫が外で働き、妻が専業主婦だったと仮定)に夫が得た収入は基本的に妻との共用財産と考えられるはずで、その期間にできた貯蓄等があればそれらを分配して受け取る権利があると聞いています。
お礼
(--;本当だ すいません 家事などをした、という意味です 回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございました 専業主婦のが3割の事もあるっていうのは やはり裁判所なんかに行って、話あって決めるんでしょうか・・