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嫌がらせのブレーキをしたバイクに追突(長文です)

先日以下のような事故に遭いました。 片側一斜線の道を走行し、国道2斜線の交差点に青で直進進入し信号中ほどで前方歩道を自転車が渡ろうと(信号無視)しているのが見えました。危ないとおもいスピードをさげ歩道手前で停止しそのまま自転車が通りきるのをやり過ごしました。しかし、その間に信号が赤になり左横からきたバイクに威嚇のクラクションを鳴らされました。そのバイクがそのまま私の後につき(生活道路で中央線が無い。4.5m程の道幅。抜け道になってお交通量もそこそこある道見通しのきかない信号の無い交差点が10mごとに続けてある)で私を追跡してきてクラクションを鳴らし再度威嚇し無理な追い越しをして目の前でブレーキを掛け出ると見せかけてまたキューブレーキをかけ追突してしまいました。(交差点手前)目撃者は追い越したのは見たけど追突したのは見ていないと...と弱気です。 そのような場合一体どうしたらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 ♯2です。 >相手は、無理な追い越しをし目の前に出てきて信号のない交差点(一時停止ではない)に差し掛かったところ車が出てきたので急ブレーキをしたと実況見分とは違うことを相手方保険会社に言っているようです。  ということは、相手は、交差点の直前で追い越しをかけたということになります。  道路交通法第30条(追越しを禁止する場所)によると、交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から30メートル以内の部分は、追越しが禁止されています。相手は、この違反に該当しないでしょうか?  また、道交法第28条(追越しの方法)によると、追越しをしようとする車両は前車(追越される車両)の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない、とされています。  これについては、以下の判例があります。  先行する自動車を追越そうとする運転者は、制限速度及び左側通行を厳守して道路の中央線より右側に出るのを差し控えるか、あえて追越そうとするにおいては、先行車の進路、速度に注意するはもちろん、特に先行車の前方を確認し、対向する車、人に充分注意して追い越し進行し事故を未然に防止しなければならない業務上の注意義務がある。(昭和35年2月24日大阪地裁堺支部)  質問者の書かれた内容から推察すると、相手はこれらの違反に該当するのではないかと思うのですが…もしそうであれば、事故原因は相手の違反であるので、質問者さんは、ひとつも卑下することはないということになります。 >事故も軽微なものだったので事故処理係も忙しいので適当に話しておいて何ていう感じでまったく頼りになりません。  その担当の警察のことは分かりませんが、民事不介入の原則から、事故現場では明確な判断(あんたが悪い、とか)は言わないものです。 >「今回の件は、あなた(私)の免許にも付くので大目に見てやる、そのかわり2万出して欲しい。」との連絡が入り  交通事故にかこつけてふんだくってやろうとする輩の常套手段です。物損事故なら点数は付きませんし、仮に人身になったとしても、悪いのは相手です(と思われる)から、卑屈になることはありません。万一質問者さんにも責任が問われても、きちんと第三者に入ってもらった方が安全ですから、それほど気にすることではないでしょう。 >「そちらが保険使うと自分も使わざるを得ない、その分次年度の保険料が上がるので、人身扱いにしてその分の保険料を補てんする。」  こういう時こそ、質問者さんも、自動車保険を使いましょう。ためらう必要は、万に一つもありません。 >警察ではまだ調書は取っていませんが、電話で相談しても、なんとか丸く治めて自分たちの仕事を増やさないようにしたいという気持ちがありありと出ています。  警察がアテにならなかったら、保険屋や弁護士です。保険会社が交通弁護士を紹介してくれることもありますし、お抱えの弁護士がいることもあります。 >事故後すぐ「てめーぜってーゆるさねえ!」や、私が救急車を呼びますか?といっても「てめー勝手にしろ」とかいろいろ暴言を吐かれたのですがこれでは脅迫などは無理でしょうか?  脅迫罪は、本人や家族の生命、身体、自由、名誉、財産に対し、害を加えることを告知して人を脅迫することで成立します。人が恐怖心を生じさせる程度であることが必要ですが、害悪発生の可能性があるように告知される必要があります。質問内容にあるような、単なる暴言では、成立は難しいでしょう。  ただし、今後電話などで、害悪の告知をされる可能性は高いでしょうから、録音装置をセットする等、証拠固めの準備をしておくことは必要かもしれません。

hatarakou
質問者

お礼

判例を教えていただき誠にありがとうございます。 このような判例があれば大変心強いです! 判決の、特に先行車の前方を確認し、対向する車、人に充分注意して追い越し進行し事故を未然に防止しなければならない業務上の注意義務がある。 というところを強く主張したいと思います。 このたびは本当にいろいろ教えていただきまことにありがとうございました。m(__)m

hatarakou
質問者

補足

>道路交通法第30条(追越しを禁止する場所)によると、交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から30メートル以内の部分は、追越しが禁止されています。相手は、この違反に該当しないでしょうか? そうなんです、私もそう思ったのですが、あいにく道幅は同じの見通しのわるい優先道路の交差点走行中だったんです。

その他の回答 (3)

回答No.3

hatarakouさん、 ご質問をあげられた当初からずっと気になり拝見しておりました。バイクの相手に強い憤りを感じます。 今回ほどではないですが、不誠実なドライバーに居眠り運転による追突事故を起こされた経験があります。相手が保険に入っていなかったため直接交渉をせざるを得なくて、解決するまでの約2ヶ月、精神的にかなり負担でした。 お考えのように相手に賠償を求める事も十分可能と思いますが、相手の言動を見る限り、長引きそうですし、仮にある程度満足のいく結果が得られたとしても、その間は精神的に相当な負担になると思われるためです。 納得いただけないかもしれませんが、相手との交渉は出来るだけ避けて、保険会社にお任せになられた方がよろしいのではないかと思います。 一方、賠償を求められるのであれば、電話の会話を録音するなど、とにかく証拠を集めていかれた方がよいかと思います。 無事解決される事を祈っています。

hatarakou
質問者

お礼

アドバイス本当にありがとうございました。kiyokiyo2005さんと同じく精神的に今かなりつらいです。 相手は嘘を言って自分の都合の良いことばかり言っているし、本当に人間不信になりそうです。 警察にそのことを話しても、誰しも自分がかわいいから仕方がないとまでいわれました、またこういう事故こそ早く調書取ってくれればいいのに込み合ってるからと翌月に...本当にやる気がないです。担当者が悪いのか? でもこれからがんばります!あたたかいお言葉ありがとうございました。m(__)m

回答No.2

 刑法の適用も不可能ではないでしょうが、なかなか故意の立証は難しいのではないかとも思います。  そこで純粋に交通違反の範囲内で検討すると、進路変更禁止違反(後車に急ブレーキをかけさせた)、あるいは急ブレーキ禁止違反というところが該当すると思われます(あくまで質問内容から推測して、という限度であることをご理解ください)。  いずれにしても、相手の行為は、質問者さんが仮に追突しなくても違反に問われるものと思います。弱気に出ると相手につけこまれますので、自信を持って対応されたらいいと思います。まずはしっかりと警察に状況を話すことですね。

hatarakou
質問者

お礼

やはり刑法では難しいですか..警察官に謝らせたかったといっていても警察官は証言に立てないのでしょうか? 相手は子持ちの主婦が相手ということもありかなり私のことをなめているようです。 てめー覚えておけよ!など言われたので怖くて眠れず、病院で睡眠薬も処方してもらっていますが改善は見られません。 相手が私の住所を知っており、とにかくこのような安易で自分勝手な行動をする人はまた安易に仕返ししそうでこわいです。 このたびはいろいろ教えていただき本当にありがとうございました。 とりあえずだめもとで刑法も考えていきたいと思います。

hatarakou
質問者

補足

補足です。 相手は、無理な追い越しをし目の前に出てきて信号のない交差点(一時停止ではない)に差し掛かったところ車が出てきたので急ブレーキをしたと実況見分とは違うことを相手方保険会社に言っているようです。(車なんて本当にいませんでした)  実況見分の際にも追跡をして誤らせようとしたといっていたのに(警官も知っています)そのときどうして現行犯にならなかったのか不思議でたまりません。事故も軽微なものだったので事故処理係も忙しいので適当に話しておいて何ていう感じでまったく頼りになりません。 よく不祥事であがる有名署です。 また、事故帰宅後すぐに相手から連絡が入り 「今回の件は、あなた(私)の免許にも付くので大目に見てやる、そのかわり2万出して欲しい。」 との連絡が入りすでに保険会社に報告した旨伝えると、袖をひるがえしたように、 「そちらが保険使うと自分も使わざるを得ない、その分次年度の保険料が上がるので、人身扱いにしてその分の保険料を補てんする。」 と明言してました。まるで当たり屋や詐欺師のようなことを平気で言います。 警察ではまだ調書は取っていませんが、電話で相談しても、なんとか丸く治めて自分たちの仕事を増やさないようにしたいという気持ちがありありと出ています。 事故以外にも被害届を出したいのですがこの警察署がちゃんと調べるかどうかがかなり不安です。 事故後すぐ「てめーぜってーゆるさねえ!」や、私が救急車を呼びますか?といっても「てめー勝手にしろ」とかいろいろ暴言を吐かれたのですがこれでは脅迫などは無理でしょうか? よろしくお願い致します。m(__)m

回答No.1

あくまで、なにもないところで、あいてのバイクが急ブレーキを掛けたのですね? それならあなたが有利かと推測されます。 なぜなら、急ブレーキを掛けた場合、地面にはブレーキ痕(タイヤの後)がくっきり残ります。それにより、どちらが先に、どのような状況で急ブレーキを掛けたのか分かるのです。 もし、相手が故意に事故を誘発する運転をし、それによりこちらが損害を負ったのであれば、相手には器物損壊罪の適用も可能で、車の修理費とうを払ってもらうことも可能です。 警察の対応を待って、こちらに過失がないということが分かったら、裁判所に訴えることも可能ということも覚えておいてください。

hatarakou
質問者

お礼

器物損壊罪も被害届出そうと思います。道路交通法ばかりにとらわれていたのですごく以外でした。具体的に罪名を挙げていただきありがとうございます。 確かに、故意を立証するのは難しいと思いますが、経緯や事故後の言動(警察官への言動も含む)をすりあわせればおのずと答えは出ると思います。 追い抜かしをする前に後ろでクラクションを鳴らしつづけていたのもたしか何かの罪に問われると思いますしがんばってみます。このたびは本当にありがとうございました。m(__)m

hatarakou
質問者

補足

ブレーキですが、追い越された時点で軽くかけ初めており、生活道路ということもあり時速15Km以下くらいで走っておりましたので急ブレーキ痕はついていなかったと思います。 実況見分も暗い中やった上、事故現場に警察車両を(駐車)されたため道路がよく見えませんでした。(泣)

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