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著作権法によって保護とは?
ウェブページを見ていると、 「 この画像の著作権はすべて○○に帰属します これらは著作権法によって保護されています 」 などの文章をみます。 これらはどこかの機関から著作権を持つことを許可された者だけが使える文章なのでしょうか? それとも自分が明らかに著作者である場合は使ってもいいのでしょうか? そして、「保護されている」とは具体的にどういうことでしょうか?著作者の許可なく改造・転載などされた場合など、罰則があるということだけでしょうか?
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こんばんは。 >これらはどこかの機関から著作権を持つことを許可された者だけが使える文章なのでしょうか? それとも自分が明らかに著作者である場合は使ってもいいのでしょうか? 特許と違って、自分で著作権は主張できますので、自分がオリジナルで制作した物で、他人に勝手に使われたくなければ、自由に使えます。 ちなみに、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。 >そして、「保護されている」とは具体的にどういうことでしょうか?著作者の許可なく改造・転載などされた場合など、罰則があるということだけでしょうか? 著作権法が適用されると言う事です。 著作権法には、罰則もありますし、著作権を侵害すれば損害賠償の定めもあります。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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- lml
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>著作者の許可なく改造・転載 自分だけで楽しむ改造はokです。(編集・リミックス・一部パートを使用等) 著作権とは、転載等を無許可で他人に公開するのを保護します。 たとえば、他人の曲を聴いていて「このドラムの音良いなぁ。自分の曲に使ってしまおう」 ココまでは良いです。 「良いのが出来たので、そのドラム音が入った曲を皆に聴かせた」 コレはだめです。
お礼
わかりやすく教えてくださりありがとうございました
- silpheed7
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自分の著作物(画像に限らず)には、著作権法の保護があります。 許可なく改造、転載すると法に触れます。
お礼
詳しく教えてくださりありがとうございました